本文
就業構造基本調査は、統計法に基づく基幹統計『就業構造基本統計』を作成するための統計調査であり、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的としています。
国勢調査調査区のうち、総務大臣が指定する約3万4千調査区について、総務大臣の定める方法により市区町村長が選定した抽出単位(世帯が居住することができる建物または建物の一部をいう。)に居住する約54万世帯の15歳以上の世帯員約108万人を対象としました。ただし、次に掲げる者は調査の対象から除いています。
(1) 外国の外交団、領事団(随員やその家族を含む。)
(2) 外国軍隊の軍人、軍属とその家族
(3) 自衛隊の営舎内または艦船内の居住者
(4) 刑務所、少年刑務所、拘置所の被収容者のうち、刑の確定している者
(5) 少年院、婦人補導院の在院者
標本抽出方法は、第1次抽出単位を国勢調査調査区、第2次抽出単位を住戸とし、それぞれの抽出単位を層化した後に抽出を行う層化2段抽出法によって行います。
第1次抽出では、全国から約3万4千調査区を抽出し、第2次抽出では、約54万住戸を抽出します。
調査標本は、この方法により抽出された住戸に居住する15歳以上の世帯員全員とします。なお、抽出にあたっては特定の世帯が続けて調査の対象にならないように配慮します。