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統計調査を装った「かたり調査」にご注意を!

ページID:0182574 更新日:2025年9月24日更新 印刷ページ表示

統計調査を装った「かたり調査」にご注意を!

 他の市区町村で、統計調査を装い、個人情報(名前、住所、年齢、マイナンバー、家族構成、年金の受給、利用している金融機関、資産情報など)を聞き出そうとする事案が発生しているようです。

 「かたり調査」とは、国勢調査等、行政機関が行う統計調査であるかのような、紛らわしい表示や説明をして、世帯等から個人情報等を詐取する行為のことです。「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にも繋がりかねないので、ご注意ください。

 

被害に遭わないためのポイント

電話や電子メールで統計調査の依頼をすることはありません。

ただし、以下の場合、国や地方公共団体の職員(総務省統計局、独立行政法人統計センター、都道府県、市区町村)、統計調査員、または国等から業務を受託した民間の調査機関から、お電話をする場合があります。

  • 調査票を提出していただいた後、記入内容に不明な点があるため、確認をする場合
  • 既に郵送や統計調査員の訪問により調査のお知らせ・お願いをしているが、期限までに調査票の提出が確認できないため、提出を再度お願いする場合(この場合でも、個人や世帯の情報を電話で聞き取ることはありません)

統計調査員は、常に調査員証を携帯しています。調査員証を携帯していない者が訪問した場合、統計調査員になりすましている可能性があります。

 

「かたり調査」の主な例

<特定の調査名を挙げる例>

 「国勢調査を行っている」との電話が一般の世帯に対してあり、取引先の銀行や1,000万円以上の預金があるかどうかを聞かれた。

  • 国勢調査には預金、収入等に関する調査事項はありません。

<統計調査の関係者を装う例>

 「総務省統計局の○○」と名乗る男性から一般の世帯に対して電話があり、「消費統計に関する調査を行っている」と説明した上で、ひとり暮らしかどうか(家族構成)、年齢、介護保険に関する状況などについて聞かれた。家族構成や介護保険について答えたところで、男性から一方的に電話を切られた。

<統計調査員になりすまし、調査関係書類を搾取する例>

 統計調査員になりすました者が調査対象世帯を訪問し、調査関係書類である家計簿の提出を要求。いつも訪問する調査員と異なる旨を尋ねると、代理で回収していると答えたため、提出してしまった(その後、正規の統計調査員がこの世帯を訪問し、「かたり調査」であることが発覚)。

 不審に思われた場合には、松阪市役所経営企画課統計係までお問い合わせください。

 

【参考法令(統計法)】

 「かたり調査」については、被調査者の情報の保護や公的統計制度に対する公共の信用の確保のため、「統計法」(平成19年法律第53号)においても禁止されており(第17条)、違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています(第57条)。

 

統計法(平成十九年法律第五十三号)(抄)

 (基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)

第十七条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示または説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人または法人その他の団体の情報を取得してはならない。
第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示または説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人または法人その他の団体の情報を取得した者

 (中略)
2 前項第一号の罪の未遂は、罰する。