ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 統計情報 > 漁業センサス

本文

漁業センサス

ページID:0093515 更新日:2024年6月19日更新 印刷ページ表示

調査の目的

漁業センサスは、我が国の漁業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、漁村、水産物流通・加工業等の漁業をとりまく実態と変化を総合的に把握し、新しい水産基本計画に基づく水産行政施策の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供することを目的に、5年ごとに行う調査です。

調査の対象

調査対象は、次に掲げる全国の漁業経営体、漁業協同組合、魚市場及び水産加工場並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所です。

1.海面漁業調査
(1)漁業経営体調査
海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和24年法律第267号)第138条第5項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体及びこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって農林水産大臣が必要と認めるもの。
(2)海面漁業地域調査
沿岸市区町村の漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合(水産業協同組合法第18条第2項の内水面組合)を除く。)。

2.内水面漁業調査
(1)内水面漁業経営体調査
共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定めるものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む内水面漁業に係る漁業経営体及び内水面において養殖の事業を営む漁業経営体。
(2)内水面漁業地域調査
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第2項に規定する内水面組合。

3.流通加工調査
(1)魚市場調査
漁船により水産物の直接水揚げがあった市場及び漁船の直接水揚げがなくても、陸送により生産地から水産物の搬入を受けて、第1次段階の取引を行った市場。
(2)冷凍・冷蔵、水産加工場調査
陸上において主機7.5kW(10馬力)以上の冷蔵・冷凍施設を有し、水産物(のり冷凍網を除く。)を凍結し、または低温で貯蔵した事業所(冷凍・冷蔵工場)または販売を目的として水産動植物を他から購入して加工製造を行った事業所及び原料が自家生産物であっても加工製造するための作業所または工場と認められるものを有し、その製造活動に専従の従事者を使用し加工製造を行った事業所(水産加工場)。

詳細はこちらをご覧ください

農林水産省ホームページへ

漁業センサス調査結果

漁業センサスの結果を公表しています。

三重県の結果公表

みえDatabox

国による結果公表

政府統計の総合窓口(e-stat)