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漁業センサスは、我が国漁業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、漁村、水産物流通・加工業等の漁業を取り巻く実態と変化を総合的に把握し、新しい水産基本計画に基づく水産行政施策の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供することを目的に、5年ごとに行う調査です。
調査対象は、次に掲げる全国の漁業経営体、漁業協同組合、魚市場及び水産加工場並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所である。
1.海面漁業調査
海面に沿う市区町村、漁業法(昭和24年法律第267号)第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体及びこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって、農林水産大臣が必要と認める漁業経営体並びに沿岸地区の漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合をいう。)を対象とする。
2.内水面漁業調査
次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第2項の内水面組合をいう。)を対象とする。
(1)共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で地域における漁業生産上重要なものにおいて、水産動植物の採捕の事業を営む内水面漁業に係る漁業経営体
(2)内水面において養殖の事業を営む漁業経営体
3.流通加工調査
魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を対象とする。
なお、この調査の対象となる事業所を代表する者(報告者)は調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)で義務付けられている。