ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 障がい福祉 > 身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について

本文

身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免について

ページID:0116752 更新日:2021年7月8日更新 印刷ページ表示

身体等に障がいのある方が所有かつ使用する軽自動車について、一定の要件にあてはまる場合、軽自動車税種別割が申請により減免となります。

*普通自動車を含め、身体等に障がいのある方1人につき1台に限る

*タクシー券の交付を受けている方は対象外

*減免を受けようとする車両の軽自動車税(種別割)について未納がないこと

対象者

「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「戦傷病者手帳」のいずれかを交付され、障がい別、等級別に定めた基準に該当する方です。

  本人が運転 家族・介護者が運転
障害名/等級 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
視覚        
聴覚                
平衡機能                    

音声・言語(喉頭摘出に限る)

                   
上肢・運動(上肢)                
下肢・運動(移動)      
体幹機能          
内部機能(注)            
精神障害     - - -     - - -
知的障害 A A

(注)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害等

*戦傷病者の該当等級は改めてお問い合わせください。

要件

  • 本人運転
    身体障がい者等本人が運転する場合は、制限はありません。
  • 家族運転
    身体障がい者等と同居している人が、身体障がい者等の通院・通学・通所・生業(通勤・自営等)・その他社会参加活動等のために月4回以上、概ね6か月以上にわたって軽自動車を運転すること。
  • 介護者運転
    1人で生活している身体障がい者等または身体障がい者等のみで構成されている世帯の身体障がい者等を常に介護する人が、身体障がい者等の通院・通学・通所・生業(通勤・自営等)のために週3回以上、1年以上にわたって軽自動車を運転すること。

*通所は機能回復訓練、就労訓練等の通院・通学・通勤等に類するものにかぎります。例えば、入浴・食事の提供等、日常生活上の世話だけでは該当しません。

*社会参加活動とは、身体障がい者等の方が社会生活を営むためのすべての使用をいいます。(例:買い物、レジャー、接骨院、ボランティア活動、各種行事への参加など)

*介護者運転の「身体障がい者等のみで構成されている世帯」とは、世帯全員が前項記載の「家族・介護者が運転」の等級に該当していることが必要です。

車両の名義

減免は身体障がい者等の方に対するものであり、「身体障がい者等が所有し、かつ使用する軽自動車等」を対象としているため、所有者及び使用者は身体障がい者等本人でなければなりません。

*身体障がい者等の方が18歳未満の場合や療育手帳を交付されている方の場合は、手帳に記載されている保護者の名義で構いません。

*精神障害者保健福祉手帳を交付されている方の場合は、同居家族の名義で構いません。

*割賦販売の場合は、所有者が自動車販売業者等で構いません。

*身体障がい者等の方が18歳未満の時から保護者等の名義で減免を受けていた軽自動車で、18歳になった時以降にこの軽自動車の使用状況に変更がない場合は、保護者等名義のままで減免を継続します。

必要書類

  1. 減免申請書
  2. マイナンバーの証明書類
    • マイナンバーカード
    • 最新の住所、氏名等が記載された通知カード
  3. 車検証
  4. 「身体障害者手帳」等(原本が必要です。)
  5. 運転者の運転免許証
  6. 使用目的の申出書(家族運転の場合のみ必要です。)
  7. 使用目的の証明書(介護者運転の場合のみ必要です。)
  8. 自動車運行計画書(介護者運転の場合のみ必要です。)
  9. 世帯全員の「身体障害者手帳」等の写し(介護者運転で、他に世帯員がいる場合のみ必要です。)
    *転居や結婚等により住所や氏名が変更された場合は、申請前に「身体障害者手帳」等、運転免許証、車検証の変更手続きをしてください。

*使用目的の証明書は、発行日から3か月以内のものに限ります。

*また、これまで減免を受けていた車両から新しい車両に替えられた場合は、新しい車両で改めて減免申請をしていただく必要があります。

ダウンロードファイル

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)