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農地所有適格法人について

ページID:0109873 更新日:2021年12月7日更新 印刷ページ表示

 農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度(法人決算)の終了後3ヶ月以内に事業状況報告書を提出いただくことになっております。これに基づき農業委員会では、法人の組織形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件など、農地所有適格法人の要件適合性の確認をおこなっています。

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【A4版】農地所有適格法人報告書[Excelファイル/111KB][PDFファイル/140KB]

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