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適正な施工体制を確保するためのQ&A

ページID:0114331 更新日:2017年1月23日更新 印刷ページ表示

Q1.一括下請負(丸投げ)の定義を明確にしてほしい。

 建設業者は、その請負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。従って、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。

  • 請負った建設工事の全部又はその主たる部分について自ら施工を行わず一括して他の業者に請け負わせた場合
  • 請負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自ら施工を行わず一括して他の業者に請負わせる場合

Q2.外注の比率が何%なら一括下請負と疑われますか。

 何%ならば、一括下請負の疑義があるというものではなく、請負った工事に実質的に関与しているかどうかで判断されます。

Q3.発注工事の中に含まれる特殊工事を専門工事業者に下請させることは一括下請負になるのか。

 元請業者が実質的に関与をしていれば、一括下請負とはなりません。

Q4.元請業者が、複数の建設業者と下請契約を結んだ場合は一括下請負となるのですか。

 その建設工事の主たる部分を下請させている場合、元請業者が実質的に関与しているときを除き、一括下請負となります。

Q5.500万円未満の工事なら一括下請負してもよいのですか。

 500万円未満の工事であっても一括下請負をしてはなりません。

Q6.上請け、横請けは禁止されているのですか。

 上請けとは同業種の上位規模の会社に施工させることを指し、横請けとは同業種同規模の会社に施工させることを指しますが、いずれも元請としての実質的関与が無ければ一括下請負となります。
上請け・横請けは一律禁止されたものではありませんが、疑義を抱かせる場合が多く、好ましいとはいえません。

Q7.元請の実質的関与とは具体的にどこまでの範囲をいうのですか。

 元請業者が直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者を主任又は監理技術者として配置し、発注者との協議・住民への説明・官公庁等への届出・近隣工事との調整・施工計画・工程管理・出来形品質確保・完成検査・安全管理・下請業者への指導管理等の全ての面において、主体的な役割を果たす必要があります。単に技術者を配置しているだけでは、「実質的な関与」とはいえません。

Q8.技術者の資格を保有している個人(人材派遣会社の社員ではない)と元請業者とで、工事期間中、雇用契約を結んだ場合、主任・監理技術者として配置できますか。

 建設業法第26条第1項・第2項で規定されている主任・監理技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係である必要があります。従いまして工事期間中の雇用関係では主任・監理技術者として配置することができません。

Q9.共同企業体を組んで下請をさせる場合、下請総額が4000万円(建築は6000万円)以上の時、各社それぞれが専任の監理技術者を配置しなければなりませんか。

 主幹会社(代表者)から監理技術者を専任とし、他は原則として主任技術者を専任すればよい。

Q10.営業所専任の技術者が一人しかいない場合は、3500万円(建築は7000万円)以上の公共工事は一つも受注できないのですか。

 営業所専任の技術者は、工事現場における主任・監理技術者として専任できません。従って工事の受注はできません。
なお、本社から主任・監理技術者を派遣させれば工事受注できます。

Q11.社長一人だけが技術者資格を有している会社は、3500万円以上の専任を必要とする工事は受注できないのですか。

 Q10.同様、受注できません。

Q12.下請も主任技術者を専任で置く必要があるのですか。

 たとえ下請であっても、主任技術者を置かなければなりません。また下請金額が3500万円以上となる場合は、専任で置かなければなりません。

Q13.専任の主任・監理技術者であっても、密接な関連のある工事との兼務は可能ですか。

 密接な関連のある工事(例えば、橋梁上部工とその舗装工事、改良工事区間内の橋梁やボックスカルバート、改良工事区間内の専門工種等)と認められる場合は、主任技術者が兼務することも可能です。
ただし、発注の形態が縦断的に1工区~5工区のように近接しているだけでは、適用できません。
また、監理技術者についてはこれらの規定は適用されないので、兼務はできません。

Q14.監理技術者はどのような場合でも、密接な関連のある工事との兼務はできないのですか。

 発注者が同じであり、契約工期の重複する工事であって工事の対象となる工作物に一体性が認められ、かつ随意契約により締結される工事に限り、兼務は可能です。

Q15.下請総額4000万円以上(建築は6000万円以上)は施工体制台帳を提出することになっているが、下請総額とは一次下請から三次下請等すべての下請金額の総合計のことですか。

 元請会社と一次下請との契約額の総合計です。

Q16.施工体制台帳は下請総額4000万円未満でも提出する義務がありますか。

 提出義務はありません。しかし、元請下請関係の適正な履行を確保するため全ての工事において提出いただいております。

Q17.施工体制台帳に添付する下請契約書(写)はどの範囲まで提出すればよいのですか。また契約金額は伏せてもよいのですか

 平成13年10月1日以降の契約に係る公共工事については、全ての下請契約について契約代金額が明示されたものを提出することになっています。

Q18.個人(一人親方)や協力会社に下請させた場合でも、下請契約書(写)の提出は必要ですか。

 下請契約を結び下請契約書(写)を提出する必要があります。

Q19.発注者の都合で工事着手できない期間は主任技術者等の解除ができますか。
また、工事完成後いつの時点で解除できますか。

 発注者との一時中止協議書で期間を明確にしたうえで、コリンズの登録を外すことができます。外した期間は他の工事に携わることが可能です。
工事完成後、事務手続きのみが残っているような場合は、発注者の了解を得て解除することができます。

Q20.施工体系図の掲示場所はどこにしたらよいですか。

 工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示して下さい。

Q21.一般建設業の許可しか保有していない元請業者から4000万円以上の一次下請工事を受注したら、受注した業者も建設業法違反になるのですか。

 特定建設業の許可がなければ、下請総額4000万円(建築は6000万円)以上を一次下請に出すことができないことから、元請・下請業者ともに建設業法違反となります。