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健康保険被保険者証の廃止に伴う入札時の技術者等の雇用関係の確認方法について

ページID:1122611 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

健康保険被保険者証の廃止に伴う入札・契約時の技術者等の雇用関係の確認方法について​

 令和6年12月2日から、現行の健康保険被保険者証(以下、「保険証」という。)の新規発行が廃止され、1年間の経過措置を経て、マイナンバーカードへ移行するものとされています。

 つきましては、一般競争入札等において入札参加者や落札候補者が提出する書類として定めている、配置予定技術調書や現場代理人等選任通知書等提出時の雇用関係を確認できる書類について、令和6年12月2日以降、下記のとおり取扱うものとします。

 

1 保険証の取扱いについて

 ​保険証使用について1年間の経過措置が設けられていることから、経過措置期間中(令和7年12月1日まで)かつ当該保険証の有効期限内に限り、引き続き保険証による確認を可とします。なお、経過措置期間後は保険証による確認は行うことができませんが、これに代わる確認方法等について、国から基準が示された場合は、別途判断します。

2 その他の確認書類について

 保険証以外の確認書類については、これまでと同様の取扱いとします。​