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本文
令和2年10月1日から改正建設業法が施行され、「特例監理技術者」として兼務が認められることとなりましたが、松阪市発注の建設工事については、下記のとおりとさせていただきますのでお知らせします。
記
建設業法第26条第3項ただし書については、適用していません。