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建設業法第26条第3項ただし書にかかる特例監理技術者について

ページID:0112242 更新日:2020年11月11日更新 印刷ページ表示

建設業法第26条第3項ただし書の適用について

令和2年10月1日から改正建設業法が施行され、「特例監理技術者」として兼務が認められることとなりましたが、松阪市発注の建設工事については、下記のとおりとさせていただきますのでお知らせします。

建設業法第26条第3項ただし書については、適用していません。