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【重要】平成26年度災害復旧工事発注における特例措置の運用について

ページID:0113504 更新日:2015年1月9日更新 印刷ページ表示

 平成26年12月11日から平成26年度災害復旧工事(土木災害、農林災害等)の工事発注を行っておりますが、入札不調となるケースが多数発生していることから、下記のとおり入札参加要件等を見直して発注公告を行いますので、内容を確認のうえ入札参加をお願いします。

対象とする工事

 平成26年度災害復旧工事(土木災害、農林災害等)で平成27年1月9日から平成27年3月31日までの期間に発注する工事を対象とする。

入札参加要件見直しのポイント

  1. 工期の設定・・・繰越明許費の活用による工期の延長を想定した工期設定を行っています。(対象となる工事については、各発注工事の公告本文、仕様書及び特記仕様書にその旨を記載しますので、必ずそれらを確認してください。)
  2. 手持ち工事件数・・・災害復旧工事については手持ち工事件数の制限対象外とします。(手持ち制限の対象外としますが、受注過多による工程の遅延は認めません。)
  3. 地域要件・・・土木一式工事1500万円未満の地域指定要件を排除します。(今回の特例措置に限っての取り扱いとします。)
  4. 資格総合点数・・・発注基準に定める下限点のみを条件として上限は定めません。

(注)「1.工期の設定」については、工事の仕様書により確認してください。
(注)「2.手持ち工事件数」、「3.地域要件」、「4.資格総合点数」については、発注公告を確認してください。
(注)現場代理人、主任技術者等の配置については、従前のとおりの取り扱いとします。