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【重要】経営事項審査の総合評定値への加算について

ページID:0113534 更新日:2024年9月12日更新 印刷ページ表示

平成26年10月1日より、市内業者に対する経営事項審査結果の総合評定値への特別点数の加算を下記のとおり実施いたしておりますが、令和6年度より松阪市での名簿更新がなくなったため、特別点数申請書・有効期間を修正させていただきました。(加点項目の変更はございません。)特別点数申請を希望される方は、最新の経営規模等評価結果通知書がお手元に届いた時期を目安に申請をお願いいたします。

1.加算項目

 特別点数申請時において、工事成績点、保護観察対象者等雇用支援点およびISO認証取得点を特別点数の加算項目とし、経営事項審査結果の総合評定値に合計15点を上限に加算できることとします。

工事成績点の加算

 松阪市が発注する建設工事において、工事成績が特に優れており、優良工事として評定を受けた場合は、手持ち工事件数の制限枠の優遇等の措置を講じております。これに合わせて建設工事の適正な施工と工事品質の向上を図り、より一層の受注機会の拡大を目的として優良工事を施工した事業者に対し工事成績点として加算できることとします。

(1)加算点数(上限10点)

 優良工事1件につき5点

(2)加算要件

 松阪市請負工事成績表評定要綱に定める優良工事で、特別点数申請時に係る経営事項審査基準日以前1年間に評定を受けたことを条件とします。

(3)申請書類

特別点数申請書(様式第1号) [Wordファイル/48KB]

保護観察対象者等雇用支援点の加算

 安全、安心の地域づくりの実現に向けた協力雇用主制度を活用した取り組みとして、保護観察所及び保護司会と連携し保護観察者等の再犯防止のための就労支援活動の一環として、協力雇用主登録の業者並びに保護観察者等を雇用する業者を対象に加算できることとします。
※協力雇用主制度、協力雇用主登録及び雇用に関する証明書等については、津保護観察所(電話番号 059-227-6671)までお問い合わせをお願いします。

(1)加算点数(上限5点)

  • 協力雇用主として登録している場合は2点
  • 保護観察対象者または更生緊急保護対象者を通算3か月(又は90日)以上雇用している場合は別途3点

(2)加算要件

  • 特別点数申請時に係る経営事項審査基準日時点で保護観察所に協力雇用主として登録していることを条件とします。
  • 審査基準日以前1年間に保護観察対象者または更生緊急保護対象者を通算3か月(又は90日)以上雇用していることを条件とします。

(3)申請書類

ISO14001認証取得点の加算

 ISO14001認証取得については以前より加算の対象としていましたが、今後経営事項審査基準日において認証を取得している場合に加算できることとします。

(1)加算点数(上限10点)

 10点

(2)加算要件

 (公財)日本適合性認定協会(JAB)又は、JABと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したISO14001を入札参加資格審査(更新審査)申請に係る審査基準日時点で取得していることを条件とします。

(3)申請書類

2.有効期間等

 特別点数は、申請者からの申請により内容審査のうえ加算することができ、総合評定値を有する全ての業種に一律に加算するものとします。有効期間は、当該申請に係る承認日から当該申請に係る経営事項審査の有効期間までとし、有効期間中は取り下げできません。(有効期間=特別点数申請書に記載する、経営事項審査基準日から1年7か月)
 なお、加算要件を満たしている場合は随時加算申請ができますので、該当項目の申請書類を提出してください。

※特別点数の加算について詳しくは「松阪市建設工事等発注基準 [PDFファイル/360KB]」をご確認ください。
※協力雇用主制度については法務省HPからもご覧いただけます。

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