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前金払の限度額の改正について

ページID:0114216 更新日:2014年4月1日更新 印刷ページ表示

次の事項について、平成26年4月1日から施行します。

入札及び契約審査会会長

 当市において、前払金の限度額を8,000万円としておりましたが、建設業者等の更なる資金調達の円滑化を図り経営安定化の促進をもって公共工事の適性かつ円滑な施工を図るため限度額を下記のとおり拡大しました。

前払金限度額(改正前)8,000万円→(改正後)1億円

松阪市会計規則(抄)

前金払

第63条 施行令第163条第1項第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

  1. 使用料、保管料又は保険料
  2. 訴訟に要する経費
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する工事に限る。)に要する経費の10分の4以内の金額又は土木建築に関する工事の測量、設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に要する経費の10分の3以内の金額
  4. 土地又は家屋の買収費の10分の7以内の額
  5. 賃借料のうちリース契約を締結しているもの、土地等借上料で契約条項に前払の規定があるもの

前払金の限度額

第64条 前条第3号に規定する経費について前金払をする場合は、1件の契約金額が300万円以上のものとし、その前金払の限度額は1件につき1億円とする。