ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札制度(工事等) > 手持ち工事件数の制限について

本文

手持ち工事件数の制限について

ページID:0112672 更新日:2002年4月9日更新 印刷ページ表示

 手持ち工事件数の制限については、各種工事及び業務委託の入札参加資格要件の制限以内とする。ただし、工事の総手持ち件数は10件以内とする。

  1. 特定建設工事共同企業体による工事についても、各構成員全てに手持ち件数を加えるものとする。
  2. 当該年度以前の繰越工事や債務負担契約工事等についても手持ち件数を加えるものとする。
  3. 請負者の事由以外(発注者・地元関係者・第三者等)での工事等一時中止期間が1か月を超えた時点から、当該工事を手持ち工事件数から除くものとし、工事が再開された時点から手持ち件数に加えるものとする。これにより、手持ち工事件数が入札参加資格条件を超える場合が生じても差し支えないものとする。

手持ち工事件数‥1業者の同時期(工期の重複)の施工件数。なお、受注工事の完成の確認は、工事等公告日において完成届を受理しているものとする。
また、契約監理課入札取扱分以外での発注工事は、手持ち件数から除くものとする。