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5月1日発注分より次のように改正します。
現行2件⇒3件に改正する。
ただし、工事の総手持ち件数は10件以内とする。
建築士が1名の事務所の場合は、2件までとする。また建築士が1名増えるごとに手持ち件数も1件増やすこととし、最大手持ち件数は5件までとする。
ただし、業務委託の総手持ち件数は5件以内とする。
予定価格を設計価格の98.00%と設定した場合の最低制限価格以上で、最低の価格をもって入札したものを落札者とする。
平成14年5月1日より、次のように改める。
金額 | 地域要件 | 技術者資格 | 業者実績 |
---|---|---|---|
20,000千円未満 | 市内及び準市内業者 | 「発注基準」による管理技術者及び照査技術者が配置可能なこと | 必要なし |
20,000千円以上 | 市内、準市内及び県内業者 | 過去5年間で、元請として同種業務2件以上の実績が必要 |
ただし、上水道及び工業用水道部門の発注にあっては、地域要件をすべて「市内、準市内及び県内業者」とする。
また、造園部門の発注にあっては、20,000千円未満の場合は「市内、準市内及び県内業者」とし、20,000千円以上の場合は、全業者を対象とします。