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入札制度の改正事項(その1)<3は旧>

ページID:0113649 更新日:2002年4月25日更新 印刷ページ表示

5月1日発注分より次のように改正します。

1.各種工事(業務委託含む)の手持ち工事件数の改正について

装工事手持ち件数の制限

 現行2件⇒3件に改正する。
ただし、工事の総手持ち件数は10件以内とする。

建築設計(市内業者のみ)手持ち件数の制限

 建築士が1名の事務所の場合は、2件までとする。また建築士が1名増えるごとに手持ち件数も1件増やすこととし、最大手持ち件数は5件までとする。
ただし、業務委託の総手持ち件数は5件以内とする。

2.全ての応札者が落札外(最低制限価格を下回った場合)となった場合の処理について

 予定価格を設計価格の98.00%と設定した場合の最低制限価格以上で、最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

3.建設コンサルタント部門の入札参加資格要件(地域要件)の改正について

 平成14年5月1日より、次のように改める。

入札参加資格要件
金額 地域要件 技術者資格 業者実績
20,000千円未満 市内及び準市内業者 「発注基準」による管理技術者及び照査技術者が配置可能なこと 必要なし
20,000千円以上 市内、準市内及び県内業者 過去5年間で、元請として同種業務2件以上の実績が必要

ただし、上水道及び工業用水道部門の発注にあっては、地域要件をすべて「市内、準市内及び県内業者」とする。
また、造園部門の発注にあっては、20,000千円未満の場合は「市内、準市内及び県内業者」とし、20,000千円以上の場合は、全業者を対象とします。