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開札立会人制度の厳守について

ページID:0113650 更新日:2004年7月29日更新 印刷ページ表示

平成16年7月

 松阪市の入札制度では、3名の開札立会人を入札参加者の中から選定することとなっています。
開札立会いの意義は、開札の公平を保ち、厳正を維持するとともにこれを立証させることであります。
(くじを引くことだけの任務ではありません。)

 松阪市の入札に参加する以上、入札参加者は参加ルールに従っていただくことが大前提であり、入札参加要件のひとつと考えられます。
従いまして、立会人に選定された方が立会できない場合、当該入札書を無効扱いとします。(ただし、「市長が正当な理由であると認めた場合」を除きます。)
また、開札当日に無連絡等で欠席した業者の当該入札書も無効にする場合がありますのでご注意ください。

松阪市建設工事入札事務取扱要綱の抜粋

(開札立会人)
第12条 入札参加申請書の到着順に通し番号を付し、参加件数に応じて次の表右欄に掲げる番号に該当した業者の方3名を開札立会人(以下「立会人」という。)として選定する。

番号表
入札参加申請書で資格参加を通った参加者数 立会人として依頼する申請書番号
3以下 全て
4又は5 2・3・4
6~10 2・3・5
11~15 3・6・9
16~20 5・10・15
21~25 6・12・18
26~30 8・16・24
31以上 10・20・30

2 立会人は、開札立会人調書(第10号様式)に署名するものとする。
3 立会人は、急用等により立会を欠席しようとする場合は、速やかに契約監理課に申し出ることとする。市長は、無断による欠席と認める場合には、当該入札書を無効にできるものとする。