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入札制度の改正事項(その7)

ページID:0112564 更新日:2003年6月3日更新 印刷ページ表示

測量・設計業務に係る最低制限価格制度の運用試行について

平成15年6月

1.設定する背景

 地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成14年度政令第55号)が平成14年3月25日に公布・施行されたことを受け、最低制限価格制度の対象となる契約の範囲を、測量・設計業務を含めた全ての請負契約とする。

2.測量・設計業務を対象とする理由

  1. 現在の落札状況は、入札制度が主旨とするところの健全な競争といえない低価額での落札状況にあること。
  2. 人件費の占める割合が高く、非常に低価額な受注からは契約内容の適正な履行が確保されない恐れが高いこと。
  3. 契約不履行となった際、発注機関の円滑な業務遂行が妨げられるとともに不測の損害を被ることになる。

3.設定内容

  1. 予定価格は、設計価格と同額とする。
  2. 最低制限価格は、当該入札者の中で最低応札者から安い順に入札をした5社まで(5番目の入札に複数の同額入札者がある場合には、同額入札者全て)の平均入札額の85%とする。
  3. 平均入札額は、円未満切捨てとする。
  4. 最低制限価格は、千円止め(千円未満切捨て)とする。

4.試行期間

 この運用試行は、平成15年7月1日から平成15年9月30日の期間とする。