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松阪市契約規則、心得、建設工事請負契約書等の条項の一部改正について

ページID:0113662 更新日:2009年5月28日更新 印刷ページ表示

【重要】松阪市契約規則、心得、建設工事請負契約書等の条項の一部改正について

1.改正内容

  • 国土交通省が平成20年7月25日付けで会計検査院より「談合等に係る違約金条項について、課徴金納付減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することが出来る様にする必要がある。」との指摘を受けて、平成20年8月より談合時の違約金の特約条項の強化を行っていることから、本市についても違約金特約条項に当たる条項を改正します
    併せて、契約金額に対する賠償金の率を100分の10から100分の20(場合によっては100分の10の加算有り)に改め、実際の損害額が規定する賠償金の額を超える場合においては超過分も含めて請求するものとし、また、工事が完成した後も同様とすることで、抑止効果の強化を期待するものとします。
  • 支払遅延防止法の規定に基づく遅延利息発生時の使用率を「当該契約締結の日」における率と明確化します。
  • 金融機関の定義を「出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関」と明確化します。
  • 部分払条項について、債務負担行為に基づく工事又は製造その他についての請負契約(各年度ごとに国又は県からの補助金交付の申請をするものに限る。)及び物件の買入契約について、既済部分及び既納部分以内における10分の10請求への対応を可能とします。

2.関係規程等の適用日

平成21年5月28日(木曜日)

【重要】松阪市建設工事等入札契約関係各種要領等のページを開設しました

上記規程等の一部改正と建設工事発注基準等の一部改正(5月18日付けお知らせ)により松阪市建設工事等にかかる入札契約関係要領等について整理いたしました。
つきましては、下記ページと「入札心得書」及び「入札システムのご案内」等々を利用していただきますようお願いいたします。

松阪市建設工事等入札契約関係各種要領等