ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札制度(工事等) > 入札制度の改正事項(その6)

本文

入札制度の改正事項(その6)

ページID:0112588 更新日:2002年11月22日更新 印刷ページ表示

次の事項について、平成14年11月20日より施行します。

受注件数の少ない企業に対する入札執行要領

1.目的

松阪市条件付き一般競争入札を実施するにあたり、受注件数に偏りが生じた場合には、入札参加しても受注件数が少ない企業を対象に、その対応策として次の要件等により入札執行することを目的とする。

2.実施要件

この要領により入札を執行する要件は、各工事業種の調査日において対象企業数が15社を超える場合とする。

3.実施時期

原則として、年2回実施するものとし、第1回目は、8月末日までの状況を調査し、9月に公告する。第2回目は、11月末日までを調査し、12月に公告するものとする。

4.対象企業

この要領により発注した工事の公告日における当該年度の総受注件数が、第1回目(8月末日)は0件、第2回目(11月末日)は1件以内の「市内業者」とする。

5.対象工事

設計金額が500万円未満の工事を対象とする。

6.発注対象件数

1回の実施(9月又は12月)において発注する工事の件数は、対象企業数の1/5以上1/4以内の件数とする。

7.受注件数の制限

この要領により発注した工事の受注件数は1件限りとする。

8.手持ち工事件数

この要領により発注した工事も手持ち工事件数に加えるものとする。
この要領は、平成14年11月20日から施行する。