ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札制度(工事等) > 入札制度の改正事項(その4)<2、3は旧>

本文

入札制度の改正事項(その4)<2、3は旧>

ページID:0112757 更新日:2002年10月8日更新 印刷ページ表示

以下の事項について、平成14年11月1日より施行します。

1.建築士事務所の発注基準について

このことについて、次のように改正する。

建築士事務所(建築士法第23条による登録が条件)

発注基準
設計金額 地域要件 技術者要件 JV 業者実績
5,000千円未満 市内業者 建築士法による技術者が配置可能なこと なし なし
5,000千円以上
10,000千円未満
建築士法による技術者が配置可能であり、一級建築士2名以上の事務所であること 市内の2事務所以上の自主結成方式とし、一級建築士が2名以上となること
10,000千円以上 全国 建築士法による技術者が配置可能であり、一級建築士3名以上の事務所であること 市内の2事務所以上の自主結成方式とし、一級建築士が3名以上となること
重要建築物 別要件とし、「入札及び契約審査会」に諮る 過去5年間で、元請として同種業務2件以上の実績が必要
ただし、これに拠り難い場合は「松阪市入札及び契約審査会」に諮ることとする。
*市内事務所の業務委託手持ち件数…建築士が1名の事務所は2件以内とし、建築士が1名増える毎に手持ち件数も1件づつ増やすこととする。
*松阪市発注の業務委託総手持ち件数の制限…5件以内

2.土木一式工事の発注基準について

このことについて、次のように改正する。

発注基準改正
等級 設計金額(千円) 現行 改正後
B 5,000~15,000 650点以上800点未満 650点以上830点未満

3.管工事の発注基準について

このことについて、次のように改正する。

発注基準改正
等級 設計金額(千円) 地域条件 資格総合点数 許可 技術者資格 積算内訳書
D 30,000~50,000 市内、準市内業者 720点以上 特定建設業 専任の監理技術者  
E 50,000~ 松阪市入札及び契約審査会に諮る。 提出

4.契約時における添付書類について

落札業者との契約時には、次の書類(完納証明書)の添付を義務付けます。

添付書類
落札業者 完納証明書
市内、準市内業者 市税、県税及び国税の完納証明書の写し
県内業者 県税及び国税の完納証明書の写し
県外業者 国税の完納証明書の写し

注)上記証明書は、発行日から3ヶ月間を有効期間とする。

5.配置予定技術者の複数申請について

配置予定技術者調書の提出が必要な入札では、複数の工事案件(同開札日分のみ)に対して、それぞれ複数での技術者申請を認めることとします。
現行の配置技術者調書に複数の技術者を記入し、1事業(1入札)づつ申請してください。