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入札制度の改正事項(その13)

ページID:0112700 更新日:2005年4月7日更新 印刷ページ表示

次の事項について、平成17年5月1日発注分(一部においては4月11日)から施行します。

入札制度検討会議会長

積算内訳書の提出義務付けの拡大について

入札書に添付する「積算内訳書」の案件を設計金額500万円以上とします。
従いまして、積算内訳書に記載が無い場合や入札金額と積算内訳の金額が異なっている場合は、入札書が無効になりますので、十分注意して下さい。(添付する際には特にご注意下さい。)

工事履行実績要件の付加について

原則として、設計金額1,500万円以上の工事入札案件において同工種・同規模以上の履行実績要件を付加することとします。
履行実績は、過去5年以内に官公庁発注のものとし、コリンズ工事カルテの写し(無い場合は工事請負契約書の写し)をFax又は持参により提出して下さい。
なお、履行実績は元請・下請を問いませんが、下請の場合は元請負業者との契約書(写し)を提出して下さい。
*専門業種(空調等の機械設備・電気・造園・舗装)については、設計金額500万円以上の入札案件から履行実績要件を付加します。

工事竣工検査評定結果の取扱いについて

優良工事業者の優遇措置

過去2年度(当該年度を含まない。)に2回以上優良工事を施行した業者が5社以上になった場合に、当該業者のみが入札参加できる案件を設けることとします。
対象案件は、設計金額500万円以上1,500万円未満の工事とし、当該業者が概ね参加できる業種についての発注案件5件に1回を目安に執行します。
この場合における入札は希望価格方式とし、落札業者は優良回数を「-2回」として取扱います。
(専門業種業者については小数であることから現行の随意契約制度の活用により執行します。)

工事成績評定が不良の場合の取扱

  • 工事成績評定点が標準点(65点)未満となった業者には、注意勧告するものとします。また、直近3年間に2回行った場合には、1ヶ月間の指名停止処分とします。
  • D評価の不良工事1回行った場合 … 1ヶ月間指名停止
  • E評価の不良工事1回行った場合 … 2ヶ月間指名停止

準市内業者の入札参加資格要件の見直しについて(4月11日から施行)

土木一式工事の入札参加要件を設計金額「1億2千万以上」とします。(現行1億以上)
水道本管工事の入札参加要件を設計金額「5千万以上」とします。(現行3千万以上)

市内業者JVの参加資格枠撤廃について(4月11日から施行)

現行の発注基準(土木一式工事のE・F・G等級)において参加資格要件としている市内業者JV枠を撤廃します。

全水道工事の参加資格に「指定給水装置工事事業者」を付加します(平成18年4月から施行)

現行の水道本管工事の入札参加資格要件には、「松阪市指定給水装置工事事業者」登録を付していませんが、平成18年度からすべての水道本管工事にこれを付加します。
当該登録には、技術者の資格取得が必要ですのでご注意下さい。