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入札制度の改正事項(その10)

ページID:0112688 更新日:2004年4月7日更新 印刷ページ表示

入札及び契約審査会副会長

1.現場に置く技術者の適正化について

公共工事の現場に配置する技術者について、平成16年10月1日から次のように適用します。
適正な技術者を配置できない場合は、契約締結及び入札参加できませんのでご注意下さい。
(虚偽な入札参加申請があったと認められる場合は、市の指名停止措置基準に照らしたうえで指名停止措置を行う場合があります。)

1.専任を要する主任技術者・監理技術者に係る雇用関係について

 公共工事における専任を要する主任技術者又は監理技術者について、建設業法上の取扱いが明示されたことを受け、周知期間後の平成16年10月1日より『入札の申込みのあった日(条件付き一般競争入札による場合は、入札参加申請日、随意契約による場合にあっては、見積書の提出のあった日)以前の3ヶ月以上の雇用関係にあること』を厳格に確認します。

2.同一主任技術者の兼務制限について

 『請負代金が2,500万円未満(建築工事にあっては、請負代金が5,000万円未満)の市発注工事において、1人の主任技術者が兼任できる工事件数は3件以下とする。ただし、請負代金の合計額が3,000万円(建築工事のみの場合にあっては6,000万円)を超える場合には、2件までとします。』
 この対象工事は、全ての松阪市発注工事(契約監理課が公告する工事で、緊急工事等に係るものを除く)とし、平成16年10月1日から厳格に実施します。

2.準市内業者登録の適正化について

準市内業者の登録において、平成16年7月1日から次の要件を加えます

「法人市民税の納税(完納)証明書」の添付を義務付ける。

現在、準市内業者の方においても、上記証明書が未提出の方は、早期に提出してください。