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共同企業体の取扱いについて

ページID:0114194 更新日:2002年7月18日更新 印刷ページ表示

1.目的

 松阪市が発注する建設工事(入札参加資格要件)に係る建設工事共同企業体の基本的要件並びに、入札参加資格に関し必要な事項を定め、中小建設業の振興並びに入札機会の拡大を図り、優良な中小建設業者が工事の経験及び技術力を結集して、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成する特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要がある場合に、その適正な活用を図ることを目的とする。

2.定義

 特定建設工事共同企業体とは、技術的に難度の高い工事或いは大規模な工事の施工に際し、技術力を結集して工事の安定的施工を確保するため、松阪市の発注する工事毎に自主結成される企業体をいう。

3.施工方式等

  1. 特定建設工事共同企業体は、構成員が一体となって工事を施行する共同施工方式とする。
  2. 異業種間の特定建設工事共同企業体は、これを認めない。

4.対象工事

  1. 入札参加資格要件で、共同企業体として入札に参加できる等級に該当する工事。
  2. 高度な技術及び工事の経験を必要とする工事で、松阪市入札及び契約審査会(以下「審査会」という。)で審査決定された工事。

5.構成員の数

 構成員の数は、2社とする。ただし、技術的な実績及び工事の経験等を要する工事で、審査会が必要と認める工事については、3社以上の共同企業体を定めることができるものとする。

6.構成員の資格

特定建設工事共同企業体の全ての構成員は、次の各号の要件を満たすものとする。

  1. 構成員の代表者は、特定建設業者であること。
  2. 構成員は、対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業者であること。
  3. 構成員は、対象工事に対応する建設業法の許可業種について、5年以上の施工実績がある者であること。
  4. 工事を請負った場合には、工事現場に対象工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を各構成員毎に専任で配置できること。
  5. 当該工事が建設業法第26条第2項に該当する場合は、監理技術者を構成員の代表者から配置しなければならない。

7.出資比率

すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。

8.代表者

代表者は、最大の施工能力を有する者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大である者とする。

9.資格審査等

  • (1)松阪市長は、特定建設工事共同企業体により競争を行わせようとする時には、あらかじめその旨及び次の各号に掲げる事項を公告し、これにより資格認定の申請を行わせるものとする。
    • 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び当該工事名
    • 資格審査申請書の申請方法、受付期間、受付場所
    • 特定建設工事共同企業体の構成員の数、構成員の資格及び技術的要件、出資比率、代表者要件等
    • 認定資格の有効期間
  • (2)松阪市長は、(1)の申請を受けた特定建設工事共同企業体について、資格審査を行い、適格なものを有資格業者として認定するものとする。
  • (3)(2)による認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効とするものとする。

10.特定建設工事共同企業体の結成、入札参加及び下請負の制限

  1. 資格要件があると認められた業者は、任意に特定建設工事共同企業体を結成するものとする。
  2. 一の場合に、1の業者は2以上の共同企業体の構成員となることはできない。また、共同企業体の各構成員は、当該特定建設工事共同企業体と当時に、単体業者として同一工事の入札には参加できないものとする。
  3. 特定建設工事共同企業体は、当該企業体の構成員と下請負契約を締結することはできない。