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1市4町の合併に伴う入札契約の執行について

ページID:0112738 更新日:2005年1月4日更新 印刷ページ表示

平成17年1月1日の合併により新「松阪市」が発足しました。このことに伴う入札及び契約については、地方自治法施行令第5条の「事務の承継」に基づき執行しますので、よろしくお願い申し上げます。

  1. 合併以前に契約を締結し、平成17年1月1日以降に履行されるものについては、契約者(発注者)名の変更は必要ありません。
  2. 平成16年度中(17年1月1日から3月31日まで)の入札及び契約の締結は、旧市町の契約(財務)規則、執行規則等により執行いたしますので、その取扱いは契約監理課及び嬉野、三雲、飯南、飯高の各振興局となります。
  3. 平成17年度(17年4月1日)以降の入札及び契約の締結は、松阪市総務部契約監理課で一括して行います。(ただし、各事業課並びに各振興局において、執行される物件については除きます。)