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営業所専任技術者の事前報告について

ページID:0112731 更新日:2004年10月6日更新 印刷ページ表示

 松阪市が発注する契約金額2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の入札に参加しようとする方は、建設業法第7条第2号又は第15条第2号に規定する営業所専任の技術者を事前に報告していただきます。
(変更等があった場合は、随時報告してください。)

 建設業営業許可の更新時に提出される「様式第八号(1)(第三条関係)」又は「様式第八号(2)(第三条関係)」の写しを契約監理課に提出して下さい。

 事前に提出されていない方は、入札に参加できない場合がありますのでご注意下さい。

 対象:市内業者及び準市内業者