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暴力団等排除措置要綱運用協定改正について

ページID:0109245 更新日:2008年4月21日更新 印刷ページ表示

 松阪市が発注する建設工事、コンサルタント業務等から暴力団関係業者を排除するため、松阪警察署と恒常的な連絡体制を整備し、連携強化を図ることを趣旨とし、平成18年10月23日に松阪警察署と協定を締結し、運用してまいりました。
 近年、地方公共団体が締結する公共工事を始めとした種々の契約行為への暴力団等による不当介入、不当要求などの行為が社会問題化している中で、現行の協定では締結するすべての契約を対象にしていないことや、暴力団等からの不当介入に対する規程が欠如していることを鑑み、さらにこれら暴力団等不当介入に対し、発注者、警察等が連携を密にし、毅然とした措置をとるため、本協定を平成20年4月21日付けにて改正するものであります。

新たな追加点の概要は次のとおりです。

1.対象とする契約行為の拡大

  • 設備の保守、清掃、警備、又は電算システムの開発等委託役務の調達契約
  • 物件の購入、借り入れ、売り払い、又は貸与等の契約
  • PFI法に規定する特定事業の契約
  • 指定管理制度に係る業務委託協定

2.対象とする入札参加資格者等、法人等、役員等の拡大

3.資材購入等の禁止

 資材購入等を行う場合、暴力団関係者等が役員等として関与している資材販売業者から資材等を購入してはならないものとする。

4.契約の解除

 受任者が指名停止措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講じることができるものとする。

5.不当介入等に対する報告・届出の義務化

 受任者が締結した契約等の履行に際し、暴力団等により不当介入を受けたときは、その旨を直ちに報告させるとともに、具体的に被害を受けている場合は、所轄の警察署に速やかに被害届けを提出させるものとする。

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