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飼い犬の登録と狂犬病予防注射

ページID:0111650 更新日:2022年7月11日更新 印刷ページ表示

 狂犬病予防法によって、生後91日以上の犬の飼い主は、生涯1回の登録毎年1回 狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

飼い犬の登録

 生後91日以上の犬の飼い主は、飼い犬の登録を行ってください。
 ※一度登録すれば、その犬については再度登録する必要はありません。

鑑札の発行

 飼い犬の登録をすると、鑑札が交付されますので、犬の首輪などにつけておきましょう。鑑札

 登録ができる場所は、市役所、地域振興局、市内等動物病院、4月に行われる集合注射会場です。

 また鑑札を紛失等された場合には、市役所、地域振興局で再発行(有料)することができます。

料金

 登録手数料 3,000円(鑑札の再発行は 1,600円)

飼い犬の変更届

次の場合は30日以内に届け出てください。

  • 飼い主が変わったとき(新しい飼い主が変更の届出をしてください)
  • 飼い犬の所在地や飼い主の氏名、住所に変更があったとき

※申請書は、ページ下部のダウンロードファイルより印刷できます。

飼い主の変更については、パソコンやスマートフォンからインターネットによる申請手続き(電子申請)ができます。

※電子申請は松阪市内同士での飼い主変更に限ります。

※松阪市が交付した登録番号がわかるものを準備して下記のリンクから必要事項を入力して下さい。

注意事項

他の自治体(市町村)で登録済みの飼い犬を松阪市内で飼うことになった場合は、パソコンやスマートフォンからインターネットによる申請手続き(電子申請)を利用できません。

他の自治体(市町村)で交付された鑑札等、登録内容がわかるものを持って市役所または地域振興局までお越し下さい。

また、飼い犬を市外住居する新しい飼い主へ譲渡した場合は新しい飼い主の住居先で変更届を提出してもらう必要があります。

飼い主の変更届)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

飼い犬の死亡届

次の場合は30日以内に届け出てください。

  • 飼い犬が死亡
  • 行方不明になったとき

飼い犬の死亡届については、パソコンやスマートフォンからインターネットによる申請手続き(電子申請)ができます。

※松阪市が交付した登録番号がわかるものを準備して下記のリンクから必要事項を入力して下さい。

※登録番号がわからない場合は、電話で届出を受付けます。

飼い犬の死亡届)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

鑑札の交換

 転入(または所有者の変更)等により、飼い犬の所在地が松阪市外から松阪市内に異動した場合、異動前の市町村発行の鑑札を松阪市発行の鑑札に交換いたします。(無料)
 現在お持ちの他市町村の鑑札を持って、市役所または地域振興局にてお手続きください。

狂犬病予防注射

 狂犬病予防注射は、毎年1回必ず受けてください。
 毎年4月には、各地域に会場を設けて集合注射を実施しています
 動物病院では、いつでも狂犬病予防注射を受けることができます。
狂犬病予防注射の画像

 

 

 

 

 

 

 

注射済票の発行

注射済票 狂犬病予防注射を受けると、注射済票が交付されますので、犬の首輪などにつけておきましょう。

 注射済票の発行ができる場所は、4月に行われる集合注射会場、市役所、地域振興局、市内等動物病院です。
 市役所、地域振興局で注射済票の発行を受ける場合は、注射を受けた動物病院の狂犬病予防注射済証を必ずご持参ください。
 また注射済票を紛失等された場合には、市役所、地域振興局で再発行(有料)することができます。

料金

注射済票交付手数料 550円(再発行は 340円)

狂犬病とは・・・?

 狂犬病はウイルスによって感染する病気で、発症した動物の唾液中に多く含まれており、主にかまれることにより感染します。この病気は、発症してからでは有効な治療法のない大変恐ろしい感染症です。
 わが国では、昭和32年以降狂犬病は発生していませんが、世界に目を向ければ、現在でも狂犬病の発生のない国はわずかであり、各国共通の問題となっています。
 それでは、なぜわが国において、狂犬病の発生を抑えることができたのでしょうか。これは、昭和25年に国内で多発していた狂犬病の根絶を目指し、狂犬病予防法を制定し、輸入検疫、犬の登録及び予防注射の実施、放し飼いの禁止、野犬の徹底捕獲、併せて疑わしい犬の淘汰を行うなど、国民の協力が得られたからです。
 近年の国際交流の活発化や航空機等の輸送手段の発達に伴い、わが国に犬やアライグマ(アメリカ合衆国では重要な感染源)をはじめとするペット動物が大量に輸入されるようになったことから、狂犬病が再び日本に侵入し、人に感染する危険性が増しているといえます。このため、わが国では犬に加え、ネコ、キツネ、アライグマ、スカンクの狂犬病検疫を平成12年1月1日から始めています。
 狂犬病は、狂犬病ワクチンで予防が可能であり、国内においての予防対策としては大変重要な手段です。
 皆さんの愛犬も、狂犬病予防法に基づいた犬の登録と、ワクチンの接種を受けるようにしましょう。

狂犬病の発生状況

問い合わせ

  • 環境課 保全係
    Tel:0598-53-4066,4067
  • 嬉野地域振興局 地域住民課
    Tel:0598-48-3813
  • 三雲地域振興局 地域住民課
    Tel:0598-56-7909
  • 飯南地域振興局 地域住民課
    Tel:0598-32-2514
  • 飯高地域振興局 地域住民課
    Tel:0598-46-7117

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