本文
狂犬病予防法によって、生後91日以上の犬の飼い主は、生涯1回の登録と毎年1回 狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
登録をしていない生後91日以上の犬は、30日以内に登録が必要です。
下記の窓口または電子申請での手続きが可能です
下記のURLより申請が行えます。
鑑札は郵送にてお届けします。到着は電子決済完了後、2週間程度になります。
登録済みの犬を購入(譲渡)や飼い犬を連れて転入した場合、届け出が必要です。
次のとおりの手続きを行ってください。なお、犬が未登録のときは、新規登録になります。
次の場合、環境課または各地域住民課で手続きください。
必要なもの:松阪市の犬鑑札または登録番号がわかる通知書
次の場合、環境課または各地域住民課で手続きが必要です。
他市町村で交付された犬鑑札と引き換え(一部自治体はマイクロチップ番号)に松阪市の犬鑑札を交付します。
他市町村の犬鑑札をお持ちになって、窓口までお越しください。なお、鑑札交換の手数料は無料です。
次の場合、環境課または各地域住民課で手続きが必要です。
狂犬病予防注射は、毎年1回必ず受けてください。
毎年4月には、各地域に会場を設けて集合注射を実施しています
動物病院では、いつでも狂犬病予防注射を受けることができます。
狂犬病予防注射を受けると、注射済票が交付されます。犬の首輪などにつけておきましょう。
550円(再発行 340円)
狂犬病はウイルスによって感染する病気で、発症した動物の唾液中に多く含まれており、主にかまれることにより感染します。この病気は、発症してからでは有効な治療法のない大変恐ろしい感染症です。
わが国では、昭和32年以降狂犬病は発生していませんが、世界に目を向ければ、現在でも狂犬病の発生のない国はわずかであり、各国共通の問題となっています。
それでは、なぜわが国において、狂犬病の発生を抑えることができたのでしょうか。これは、昭和25年に国内で多発していた狂犬病の根絶を目指し、狂犬病予防法を制定し、輸入検疫、犬の登録及び予防注射の実施、放し飼いの禁止、野犬の徹底捕獲、併せて疑わしい犬の淘汰を行うなど、国民の協力が得られたからです。
近年の国際交流の活発化や航空機等の輸送手段の発達に伴い、わが国に犬やアライグマ(アメリカ合衆国では重要な感染源)をはじめとするペット動物が大量に輸入されるようになったことから、狂犬病が再び日本に侵入し、人に感染する危険性が増しているといえます。このため、わが国では犬に加え、ネコ、キツネ、アライグマ、スカンクの狂犬病検疫を平成12年1月1日から始めています。
狂犬病は、狂犬病ワクチンで予防が可能であり、国内においての予防対策としては大変重要な手段です。
皆さんの愛犬も、狂犬病予防法に基づいた犬の登録と、ワクチンの接種を受けるようにしましょう。