【特定】建設作業
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業として、騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例で定められた【特定】建設作業が規制の対象となります。
騒音・振動の規制についてはこちらをご覧ください。
【特定】建設作業を実施する場合は、作業開始の7日前までに届出をしてください。
ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。
- 騒音規制法及び振動規制法で定められた作業を特定建設作業といいます。
- 三重・県生活環境の保全に関する条例で定められた作業を建設作業といいます。
【特定】建設作業の種類
1.騒音関係
- 騒音規制法施行令第2条 別表2(昭和43年11月27日 政令第324号)
- 三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第49条 別表第18第1
【特定】建設作業の種類の表
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【特定】建設作業の種類 |
摘要 |
1 |
くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
- くい打機(もんけんを除く。)
- くい打くい抜機(圧力式くい打くい抜機を除く。)
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2 |
びょう打機を使用する作業 |
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3 |
さく岩機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを越えない作業に限る。) |
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4 |
空気圧縮機を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く) |
電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。 |
5 |
コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る。)
- アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
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6 |
バックホウを使用する作業 (原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。) |
一定の限度を越える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除く。
【関連告示】
- 環境庁告示第54号(平成9年9月22日)
- 建設省告示第1536号(平成9年7月31日)
- 建設省告示第1702号(平成9年9月22日)
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7 |
トラクターショベルを使用する作業 (原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。) |
8 |
ブルドーザーを使用する作業 (原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。) |
〔参考〕規制対象例
- くい打機等を使用する作業(ディーゼルハンマ、エアーハンマ、スチールハンマ、ドロップハンマ、バイブロ等)
〔もんけん:木ぐい、木矢板等を打つときに用いられる人力による旧来のくい打機〕
- びょう打機を使用する作業(リベッティングハンマ等)
- さく岩機を使用する作業(ドリフタ、レッグドリル、ストーパ、ジャクハンマ、シンカ、コンクリートブレーカ等)
2.振動関係
- 振動規制法施行令第2条 別表第2 (昭和51年10月22日 政令第280号)
- 三重県生活環境の保全に関する条例施行規則49条 別表第18第2
【特定】建設作業の種類の表
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【特定】建設作業の種類 |
摘要 |
1 |
くい打機、くい抜機またはくい打くい抜機を使用する作業 |
- くい打機 (もんけん及び圧入式くい打機を除く。)
- くい抜機 (油圧式くい抜機を除く。)
- くい打くい抜機 (圧力式くい打くい抜機を除く。)
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2 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
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3 |
舗装版破砕機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを越えない作業に限る。) |
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4 |
ブレーカーを使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを越えない作業に限る。) |
手持ち式のものを除く。 |
〔参考〕規制対象例
- くい打機等を使用する作業(ディーゼルハンマ、エアーハンマ、スチームハンマ、ドロップハンマ等)
- 舗装版破壊機を使用する作業(ドロップハンマ車等)
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業(1~3トンの鋼球をクレーンなどで吊り、落下またはクレーンを旋回させ、鋼球の衝撃力を利用して破壊する作業)
- ブレーカーを使用する作業(一般的にショベル系削岩機に取り付け、油圧または圧縮空気の動力によりコンクリートなどをうがつ『のみ』を駆動し、衝撃によって破壊する作業)
届出書記入要領、届出書
着工前の注意事項
発注者及び施行業者は、次の事項に十分留意のうえ工事を行ってください。
- 工事計画の策定にあたっては、工事現場の周辺状況等を調査のうえ、極力低騒音・低振動の工法や建設機械の採用に努めてください。
- 工事の施工にあたっては、周辺住民に対して、あらかじめ工事の概要、作業時間防止対策などについて十分説明し、理解を得るよう努めてください。
- 周辺住民に対しては、工事の責任者を明確にし、苦情があった場合には速やかに対応してください。
- 騒音・振動を伴う作業は、日曜日、祝日等の休日や早朝、夜間には原則として行わないでください。
- 機材の搬出入、時間待ち車両のエンジン音、話し声、ラジオ等などにより周辺住民に迷惑をかけないよう配慮してください。
- 工事期間中は、粉じん等の飛散を防止するため、散水・覆い布等を施すとともに、事故防止のため関係者以外の立ち入りができないよう措置を講じてください。
- 【特定】建設作業を伴う建設工事を施行する場合には、【特定】建設作業開始の7日前までに届出書を届出してください
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