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松阪市では、騒音及び振動の状況を把握するため、市内の指定地域において調査を実施しております。
このたび、令和元年度における調査結果を取りまとめましたので、公表いたします。
調査結果の詳細は、以下の「調査結果」の各項目からご覧いただけます。
騒音規制法第21条の2「騒音の測定」に基づき環境騒音調査を実施しております。令和元年度は、市内9地点で測定を実施しました。
また、騒音規制法第18条の規定に基づき、地域の自動車交通騒音の状況を把握するため、市内の自動車交通騒音の測定を実施し、その地点を含む評価区間ごとに面的評価を行いました。
振動規制法第19条「振動の測定」に基づき道路交通振動調査を実施しております。
令和元年度は、市内2地点で測定を実施しました。
道路交通振動とは、自動車が道路を通行することに伴い発生する振動を言います。
この道路交通振動についての対策として、「振動規制法」第16条に基づき、「振動規制法施行規則」(昭和51年11月10日総理府令第58号)で道路交通振動の限度が定められています。
令和元年度は、調査したすべての地点及び時間帯において、道路交通振動の限度以下の測定結果でした。
測定結果の詳細、調査地点図、環境基準については以下のファイルをご覧ください。