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外でごみを焼いているために洗濯物が干せない、窓があけられない、喘息持ちなので苦しいといった相談が数多く寄せられています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって下記の適用除外を除き廃棄物の野外焼却は原則禁止とされています。ごみは適正に分別・処分し、できる限り資源として活用できるようご協力をお願いします。
野外焼却禁止の適用除外となる場合 | 具体例(平成12年9月28日衛環第78号より) |
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国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川管理のため伐採した草木等の焼却、海岸管理のための漂着物等の焼却など |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却など |
風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など |
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 農業者による稲わら等の焼却、漁業者による魚網に付着した海産物の焼却など |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却 |
野外焼却禁止の適用除外となる場合であっても次のことに配慮し、近隣住民の迷惑とならないよう注意してください。