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市民一人ひとりがマナーを守り住みよい暮らしを目指しましょう。
「三重県生活環境の保全に関する条例(平成13年3月27日三重県条例第7号)」では、騒音のない静かな町づくりを進めるため、飲食店等を対象に夜間における規制基準の遵守、カラオケ等音響機器の使用制限を適用しています。
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)、営業所の敷地境界線において、次に掲げる規制基準を超える騒音を発生させてはいけません。
地域の区分 | 規制基準 | |
---|---|---|
1 | 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域 | 40dB |
2 | 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
45dB |
3 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 55dB |
4 | 工業地域 | 60dB |
5 | その他の地域(工業専用地域を除く) | 50dB |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の改正により、平成13年4月から野外焼却が禁止(下表の例は除く)されています。違反者には5年以下の懲役、一千万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。
焼却禁止の例外となる場合 | 具体例 |
---|---|
国、または地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な場合 | 河川敷の草焼き、道路側の草焼き |
震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な場合 | 災害等の応急対策、火災予防訓練 |
風俗習慣上、または宗教上の行事を行うために必要な場合 | 正月のしめ縄、門松などを焚く行事、塔婆の供養焼却 |
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない場合 | 焼く畑、あぜの草、及び下枝の焼却、漁網にかかったごみの焼却 |
たき火など日常生活を営む上で、通常行われる軽微な焼却の場合 | 落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー |
空き地の管理を適切に行うのは所有者の役割です。
空き地はすぐに雑草が生えてきます。
雑草は、春・夏になると害虫が発生し、秋冬になると雑草は枯れ火災が発生しやすくなり、付近の住民に迷惑をかけている場合があります。
半年に1度は空き地の状況を確認しましょう。
クーラーの室外機等の騒音は日中より夜間になるとよく響きます。
標準以上の騒音があると思うときは販売店などの専門業者に調整を頼みましょう。
工場等の事業所の排水には法律などで厳しい規制が設けられており、『たれながし』することが出来ません。
しかし、皆さんの家庭から流れ出る生活雑排水は、法律などで規制することが難しいにもかかわらず、水の汚れの原因の70%を占めるといわれています。
私たちの大切な海や川を守るのは私たち自身です。
少しでも、美しい水を取り戻すために次のことを心がけましょう。
今、地球温暖化が急激に進行しています。少しでもCO2(二酸化炭素)の排出の削減に努め、地球にやさしい生活を行いましょう。アイドリングストップを行うことは、無駄な燃料消費をなくすことから経済面も節約できます。