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三重県では、所有者不明犬のホームページ上の公示を実施しております。
対象は、県内各保健所に抑留された所有者不明犬です。
詳しくは、(公)三重県動物管理事務所のホームページ内「迷子犬情報」をご覧ください。(別ウインドウが開きます。)
飼い犬が逸走してしまった場合は、早急に松阪保健所(0598-50-0529)へご連絡いただき、犬が逃げた周辺などを捜索してください。
もしもの時のために
犬の所有者には、鑑札・狂犬病予防注射済票をつけることが義務づけられています。
万が一『まいご』になって保護された場合は、あなたの愛犬の『まいご札』になります。(犬を保護された方は、これらの番号を市にお問合せ頂ければ飼い主が特定でき、市から飼い主へ連絡をすることが出来ます。)
犬の放し飼いは、『三重県動物の愛護及び管理に関する条例』で禁止されています。危害の防止のため、犬の行動範囲が自分の敷地外へ出ないよう工夫をしてください。(さく、おりなどの囲いの中で飼うか、または鎖などでつないでください。)
散歩させるときは犬をコントロールできる人が行い、必ず鎖や丈夫なロープなどでつなぎましょう。
つないでいない犬は、子供・お年寄り・犬が苦手な人だけでなく、犬が好きな人にも恐怖感を与えます。それに、もし犬が人を噛んでしまった場合、取り返しのつかない事になります。『命令には必ず従うのでそばについていればよい。』ということは決して認められません。十分に注意をしてください。
犬は音に敏感です。雷などに驚いて逃げることがあるので、しっかりつないでおきましょう。