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平成28年度松阪市騒音・振動調査結果

ページID:0113285 更新日:2017年10月2日更新 印刷ページ表示

 松阪市では、騒音及び振動の状況を把握するため、市内の指定地域において調査を実施しております。

 このたび、平成28年度における調査結果を取りまとめましたので、公表いたします。

 調査結果の詳細は、以下の「調査結果」の各項目からご覧いただけます。

騒音調査結果について

 騒音規制法第21条の2「騒音の測定」に基づき環境騒音調査を実施しております。平成28年度は、市内9地点で測定を実施しました。
 また、騒音規制法第18条の規定に基づき、地域の自動車交通騒音の状況を把握するため、市内の自動車交通騒音の測定を実施し、その地点を含む評価区間ごとに面的評価を行いました。

環境基準の達成状況

1.環境騒音

 騒音に係る環境基準は、「環境基本法」(平成5年11月19日法律第91号)第16条の規定に基づき、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、「騒音に係る環境基準について」(平成10年9月30日環境庁告示第64号)により定められています。

 平成28年度は、昼間の時間帯、夜間の時間帯共に全地点で環境基準に適合していました。

2.自動車騒音常時監視

 騒音測定に基づく評価の結果、評価対象住居等戸数1,326戸のうち、環境基準値以下の戸数は1,195戸(90.1%)、環境基準値を超過した戸数は131戸(9.9%)でした。
 環境基準値を超過した戸数の内訳は次のとおりです。
 夜間のみ基準値以下(123戸、9.3%)
 昼間、夜間とも基準値超過(8戸、0.6%)

測定結果の詳細、調査地点図、環境基準については以下のファイルをご覧ください。

振動調査結果について

 振動規制法第19条「振動の測定」に基づき道路交通振動調査を実施しております。

 平成28年度は、市内2地点で測定を実施しました。

環境基準の達成状況

 道路交通振動とは、自動車が道路を通行することに伴い発生する振動を言います。

 この道路交通振動についての対策として、「振動規制法」第16条に基づき、「振動規制法施行規則」(昭和51年11月10日総理府令第58号)で道路交通振動の限度が定められています。

 平成28年度は、調査したすべての地点及び時間帯において、道路交通振動の限度以下の測定結果でした。

測定結果の詳細、調査地点図、環境基準については以下のファイルをご覧ください。

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