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悪臭に対する規制

ページID:0123680 更新日:2023年1月26日更新 印刷ページ表示

 悪臭防止法では、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出を規制する地域として平成24年4月1日より松阪市長が指定する(平成24年3月31日以前は三重県知事が指定)こととなっています。
 松阪市の規制地域は下記のとおりです。(平成24年4月1日施行松阪市告示第85号より抜粋)

規制地域

 松阪市の区域のうち都市計画法第7条第1項の規定に基づく市街化区域(以下「市街化区域」という。)並びに市場庄町、嬉野一志町、嬉野井之上町、嬉野岩倉町、嬉野上野町、嬉野小原町、嬉野上小川町、嬉野神ノ木町、嬉野釜生田町、嬉野川北町、嬉野川原木造町、嬉野黒田町、嬉野黒野町、嬉野小村町、嬉野合ケ野町、嬉野権現前町、嬉野算所町、嬉野島田町、嬉野下之庄町、嬉野須賀町、嬉野須賀領町、嬉野滝之川町、嬉野田村町、嬉野町、嬉野津屋城町、嬉野天花寺町、嬉野中川町、嬉野新屋庄町、嬉野野田町、嬉野八田町、嬉野平生町、嬉野堀之内町、嬉野見永町、嬉野宮古町、嬉野宮野町、嬉野森本町、嬉野矢下町、嬉野薬王寺町、小津町、小野江町、笠松町、上ノ庄町、喜多村新田町、久米町、五主町、小舟江町、曽原町、中ノ庄町、中林町、中道町、西肥留町、甚目町、肥留町、星合町及び舞出町の市街化区域以外の区域

工場その他の事業場とは?

 一般に「事業場」とは、継続的に一定の業務のために使用される事業所をいい、とくに事業場のうち一定の業務として物の製造または加工のために使用されるところが「工場」となります。

工場その他の事業場に該当しないもの

  • 自動車、船舶、航空機などの移動発生源
  • 建設工事、しゅんせつ、埋め立て等のために一時的に設置される作業現場
  • 下水道の排水管や排水渠

事業場の敷地境界線の地表における規制基準(大気中における含有率、単位:ppm)

事業場の敷地境界線の地表における規制基準
特定悪臭物質名 規制基準 におい
アンモニア 1 し尿のようなにおい
メチルメルカプタン 0.002 腐った玉ねぎのようなにおい
硫化水素 0.02 腐った卵のようなにおい
硫化メチル 0.01 腐ったキャベツのようなにおい
二硫化メチル 0.009 腐ったキャベツのようなにおい
トリメチルアミン 0.005 腐った魚のようなにおい
アセトアルデヒド 0.05 刺激的な青ぐさいにおい
プロピオンアルデヒド 0.05 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
イソブチルアルデヒド 0.02 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
イソバレルアルデヒド 0.003 むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
イソブタノール 0.9 刺激的な発酵したにおい
酢酸エチル 3 刺激的なシンナーのようなにおい
メチルイソブチルケトン 1 刺激的なシンナーのようなにおい
トルエン 10 ガソリンのようなにおい
スチレン 0.4 都市ガスのようなにおい
キシレン 1 ガソリンのようなにおい
プロピオン酸 0.03 刺激的な酸っぱいにおい
ノルマル酪酸 0.001 汗くさいにおい
ノルマル吉草酸 0.0009 むれた靴下のようなにおい
イソ吉草酸 0.001 むれた靴下のようなにおい

国民の責務(法第14条)

 何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、国または地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

悪臭が生ずる物の焼却の禁止(法第15条)

 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。

ダウンロードファイル

 平成24年3月30日松阪市告示第85号 [PDFファイル/136KB]

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