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「公示送達」とは、書類の送達を受けるべき相手方の住所や居所が不明である場合など、郵送等の方法では書類を届けることが困難な場合に、その旨を市の掲示場に掲示することで、一定期間経過後に書類が相手方に届いたものとみなす制度です。
行政不服審査法第51条第3項の規定により、掲示した日の翌日から起算して2週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、庁舎前掲示板に書面掲示する方法のみで行っていた公示送達について、令和8年5月21日からインターネット上で公表する方法により閲覧することができる状態に置くことといたしました。
当ウェブページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。