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公示送達(裁決書)

ページID:0201047 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

公示送達とは

「公示送達」とは、書類の送達を受けるべき相手方の住所や居所が不明である場合など、郵送等の方法では書類を届けることが困難な場合に、その旨を市の掲示場に掲示することで、一定期間経過後に書類が相手方に届いたものとみなす制度です。​
行政不服審査法第51条第3項の規定により、掲示した日の翌日から起算して2週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、庁舎前掲示板に書面掲示する方法のみで行っていた公示送達について、令和8年5月21日からインターネット上で公表する方法により閲覧することができる状態に置くことといたしました。

禁止事項

当ウェブページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。なお、これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

公示送達一覧

令和8年10月1日公示送達(裁決書) [PDFファイル/373KB]

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