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予防接種:高齢者インフルエンザ

ページID:0100869 更新日:2024年9月26日更新 印刷ページ表示

 インフルエンザウイルスは感染力が強いという特徴があり、感染すると発熱・悪寒・筋肉痛などの全身症状が突然あらわれます。予防接種法に基づく高齢者インフルエンザ定期予防接種を下記のとおり実施します。

 令和6年度は子どもを対象としたインフルエンザ予防接種費用の助成はありません。

実施期間

 令和6年10月1日(火曜日)~令和7年2月28日(金曜日)

 上記の期間内、1回補助を行います。

実施医療機関

 松阪市、多気郡3町は高齢者インフルエンザ・高齢者新型コロナ定期予防接種実施医療機関をご参照ください。

 松阪市、多気郡3町以外の三重県内の医療機関の場合、高齢者インフルエンザの定期予防接種を実施しているところであれば受けられることがありますので、医療機関にお問い合わせください。

対象者

 接種時点で松阪市に住民登録がある方で、

  1. 満65歳以上の方
  2. 満60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器のいずれかの機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する方、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方(詳しくは、かかりつけの医師とご相談ください)

 が定期予防接種(公費負担が受けられる)の対象となります。


 対象者以外の方もインフルエンザワクチンの予防接種を受けることはできますが、公費負担はなく、全額自己負担となります。金額は医療機関によって異なります。

接種費用と回数

 種時2,000円を各医療機関にお支払いください。
 なお、生活保護受給者は無料となります。
 実施期間中に補助は1回限りです。
 県外で接種をした場合は全額自己負担となります。

接種方法

 ご自身で予防接種実施医療機関に電話等で予約を入れ、予防接種を受けてください。
 接種日にはマイナンバーカードなどの住所が確認できる書類をご持参ください
 予診票とワクチンの説明書は、各医療機関にあります。

 生活保護受給者は接種費用が無料になります。医療機関へ生活保護を受給している旨をお申し出ください。

県外での接種について

 全額自己負担となりますが、事前に申請していただくことにより、接種後、万が一健康被害が生じた際に予防接種法に基づく救済(健康被害救済制度)を受けられます。
 「県外での予防接種の実施の申出書 [PDFファイル/214KB]」を提出していただくか、インターネットの「県外での予防接種実施の申出フォーム(定期B類疾病・成人予防接種用)」をご利用ください。
 内容確認後、予診票を申請者、または希望される宛先へ交付します。

 予防接種健康被害救済制度について(ページ内リンク)

インフルエンザワクチンについて

 高齢者の場合、ワクチンを接種することで重い合併症や死亡の確率が下がり、健康被害を最小限にとどめることが期待できます。
 効果は、年齢・本人の体調・そのシーズンのインフルエンザの流行株とワクチンに含まれている株の合致状況により変わります。また、カゼやSARS(重症急性呼吸器症候群)等、他の感染症には効果はありません。
 一般的に、効果があらわれるのは約 2週間後、効果が持続するのは約 5か月間とされています。効果的に免疫をつけるため、12月上旬までに接種を受けることをおすすめします。また、普通のカゼの予防とあわせ、室内では適度な湿度を保ち、外ではマスクを利用し、帰宅時のうがい、手洗いを心がけましょう。十分に休養をとり、体力や免疫力を高め、日頃からバランスよく栄養をとることも大切です。

他のワクチンとの接種間隔について

 新型コロナワクチンなど他のワクチンとインフルエンザワクチンの接種間隔についての規定はなく、同時接種も医師が認めれば可能です。

予防接種健康被害救済制度について

 定期接種ではワクチン接種後に健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)

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