ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ごみ・リサイクル > 一般廃棄物収集運搬業許可の新規受付制限について

本文

一般廃棄物収集運搬業許可の新規受付制限について

ページID:0127208 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

一般廃棄物収集運搬業許可の新規受付制限について

松阪市では「事業系一般廃棄物」と「一時多量の家庭系一般廃棄物」に分けて一般廃棄物収集運搬業の許可を出しています。
「事業系一般廃棄物」については令和元年度より新規受付を制限しておりますが、「一時多量の家庭系一般廃棄物」についても令和6年度より新規受付を制限することとします。

新規受付制限の理由

松阪市の許可業者における収集搬入量(令和4年度実績)は、「事業系一般廃棄物」が年間11,792トン、「一時多量の家庭系一般廃棄物」が年間251トンとなっています。
一方、許可業者の収集運搬能力は、「事業系一般廃棄物」が年間約52,000トン、「一時多量の家庭系一般廃棄物」が年間約1,200トンと推計され、「一時多量の家庭系一般廃棄物」においても既存許可業者の収集運搬能力で十分な処理が可能となりました。
市は、一般廃棄物の処理を行う責任があり、その業務を補う役割として一般廃棄物収集運搬業を許可していますが、許可業者数が想定より多くなることで安定的な一般廃棄物の処理を確保できなくなるおそれがあります。
このため、​新規の一般廃棄物収集運搬業の許可を制限することにより、本市のごみ発生量に応じた適正な業者数への移行を図ろうとするものです。
なお、​環境省通知(平成26年10月8日・環廃対発第1410081号)は、一般廃棄物の処理を許可業者に行わせる場合、適正な処理の継続的かつ安定的な実施が確保されるよう、業の許可の運用を行うことが重要であると示しており、今回の運用は同通知を踏まえたものです。

ダウンロードファイル

​環境省通知(平成26年10月8日・環廃対発第1410081号)【一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(通知)】 [PDFファイル/166KB]

松阪市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(第1期見直し版)抜粋 [PDFファイル/351KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)