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松阪市では「事業系一般廃棄物」と「一時多量の家庭系一般廃棄物」に分けて一般廃棄物収集運搬業の許可を出しています。
「事業系一般廃棄物」については令和元年度より新規受付を制限しておりますが、「一時多量の家庭系一般廃棄物」についても令和6年度より新規受付を制限することとします。
松阪市の許可業者における収集搬入量(令和4年度実績)は、「事業系一般廃棄物」が年間11,792トン、「一時多量の家庭系一般廃棄物」が年間251トンとなっています。
一方、許可業者の収集運搬能力は、「事業系一般廃棄物」が年間約52,000トン、「一時多量の家庭系一般廃棄物」が年間約1,200トンと推計され、「一時多量の家庭系一般廃棄物」においても既存許可業者の収集運搬能力で十分な処理が可能となりました。
市は、一般廃棄物の処理を行う責任があり、その業務を補う役割として一般廃棄物収集運搬業を許可していますが、許可業者数が想定より多くなることで安定的な一般廃棄物の処理を確保できなくなるおそれがあります。
このため、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可を制限することにより、本市のごみ発生量に応じた適正な業者数への移行を図ろうとするものです。
なお、環境省通知(平成26年10月8日・環廃対発第1410081号)は、一般廃棄物の処理を許可業者に行わせる場合、適正な処理の継続的かつ安定的な実施が確保されるよう、業の許可の運用を行うことが重要であると示しており、今回の運用は同通知を踏まえたものです。
・環境省通知(平成26年10月8日・環廃対発第1410081号)【一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(通知)】 [PDFファイル/166KB]