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指定ごみ袋【燃えるごみ】について

ページID:0112576 更新日:2015年8月17日更新 印刷ページ表示

指定ごみ袋制の導入目的について

  松阪市では、ごみの排出、処理、分別を統一するごみ処理一元化に向けた取り組みとして、新ごみ処理施設「松阪市クリーンセンター」の稼動に合わせ、松阪市のごみの多くを占める燃えるごみにおいて、指定ごみ袋による回収をおこなうことで、再度、ごみ出しルールや分別を徹底し、燃えるごみに出されている資源物の資源化等ごみ減量につなげていく事を目的に指定ごみ袋制を導入しています。

指定ごみ袋制の概要

 松阪市がおこなう指定ごみ袋制度は、市が袋の規格(大きさ、形状、厚さ、種類、色等)を定め、その規格にあった袋の製造、制作販売等を行う事業者を市が認定、市場で自由販売してもらうというものです。
この制度では市は指定ごみ袋の発注は行いません。

販売価格に市の関与することなく、市場競争の中で自由販売されることになります。

※他市で行われているごみ袋の料金に市がごみ処理費用を上乗せした「有料指定袋制」ではありません。

導入開始日 平成23年4月1日

指定ごみ袋の規格

  • ごみの種類 燃えるごみ
  • 袋の大きさ L(45リットル)、M(30リットル)、S(10リットル)
  • 材質 ポリエチレン(高密度)
  • 色透明度 黄色半透明(松阪市指定ごみ袋の印刷有り)

指定ごみ袋の販売

 指定ごみ袋の流通・販売については、袋の製造業者や販売店(小売店)が行い、市場で自由販売されます。

  • 価格 市場価格
  • 購入場所 市内小売店、スーパーマーケット、コンビニストアー、ホームセンター、薬局など