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平成25年9月2日
松阪地区広域消防組合
管理者 山中光茂
公有財産の有効活用を図り、自主財源の確保のため、自動販売機(清涼飲料水等)の設置業者を選定する一般競争入札を行います。
応募された方の中から、自動販売機設置に係る使用料について最低使用料以上の最も高い金額を提示していただいた応募者を自動販売機設置業者として決定します。
入札に参加を検討されている方はご確認ください。
物件番号 |
施設名 |
施設所在地 |
設置台数 |
1台当りの |
担当 |
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松阪地区広域消防組合 |
松阪市川合町1001番地1 |
45,900円 |
消防本部 |
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松阪地区広域消防組合 |
松阪市川合町1001番地1 |
39,600円 | 消防本部 総務課財政係 |
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松阪地区広域消防組合 |
松阪市川合町1001番地1 |
36,000円 |
消防本部 |
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松阪地区広域消防組合 |
松阪市春日町2丁目120番地 |
45,900円 | 消防本部 総務課財政係 |
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松阪地区広域消防組合 |
松阪市春日町2丁目120番地 |
34,800円 |
消防本部 |
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松阪地区広域消防組合 |
松阪市嬉野権現前町464番地4 | 34,200円 | 消防本部 総務課財政係 |
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松阪地区広域消防組合 |
多気郡明和町佐田924番地78 | 33,900円 |
消防本部 |
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計(7物件) |
7台 |
各物件番号をクリックしていただくとそれぞれの物件番号に係る「募集要項」をご覧いただけます。
また物件の設置台数をクリックいただくと設置箇所の図面をご覧いただけます。
入札に参加されるに当たっては必ず「募集要項」を熟読したうえでご参加ください。
次に該当する個人及び法人は、応募することができません。(決定後、要件を満たしていないことが判明したときは、決定を取り消します。)
設置事業者数は、募集要項を確認してください。
複数の物件に応募していただけます。ただし、同一物件番号のものについて、同一参加者が、同一物件に重複して応募することはできません。
最低価格以上のなかで最高の応募価格を提出された方を落札者とします。
ただし、最高額で入札した方が、辞退した場合及び設置事業者の決定を取り消した場合は、次点の方を設置事業者とします。
自動販売機について電気量を測定する計量器(検定有効期間内の電気の子メーター)を設置業者において設置してください。
自動販売機・計量器の設置及び撤去に要した工事費、移転費等の一切の費用は設置事業者の負担とします。
光熱水費については設置事業者の負担とし、松阪地区広域消防組合が発行する納付書により指定する期限までに納付してください。
電気料金については、各月の1kw当り単価に計量器による使用量を乗じて得た額とします。
水道料金(カップ式のみ)については、各月の1立方メートル当り単価に計量器による使用量を乗じた額とします。(自動販売機によってはタンク内蔵型があり、その場合は水道の引込みを不要とすることができます。)
自動販売機のタイプは、各施設募集要項に従ってください。
次のことを遵守してください。
次のことを遵守してください。
設置事業者は、許可期限が満了又は許可が取り消された場合は、速やかに原状回復してください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を松阪地区広域消防組合に請求することができません。
各施設ごとの参考データについては、各施設の募集要項を参照してください。
下記のデータ例はあくまで参考ですので各施設ごとにすべてのデータが揃っているわけではないので注意ください。
各施設で現在販売している清涼飲料水等の価格表 [PDFファイル/83KB]はダウンロードを参考としてください。
データ例
(松阪市契約規則第5条の規定による一般競争入札者資格者名簿に登録のある業者は、一部書類の提出を省略することができます。)
※2から5は、発行後3ヶ月以内のもの。コピーでも可
提出していただいた応募書類を審査のうえ、承認通知を10月11日(金曜日)までにファックスにて送付します。
平成25年10月18日(金曜日)
松阪市殿町1340番地1 松阪市役所2階入札室
各物件ごとの入札時間 [PDFファイル/87KB]についてはダウンロードを参照してください。
下記の松阪地区広域消防組合所定書式を使用し、1物件毎に封をし提出すること。
価格提案書(松阪地区広域消防組合所定書式) [Wordファイル/32KB]
価格提案書 [Wordファイル/32KB]は、定型封筒(長形3号など)に入れた上で封をしてください。当該封筒の表面に“物件番号○○”、“件名 自動販売機設置”、応募者の“住所”、“氏名”をボールペンで記入してください。(物件番号毎に提出してください。)
封筒記入方法 [PDFファイル/83KB]についてはダウンロードをご覧ください。
設置事業者に決定した者は、平成25年10月31日(木曜日)までに行政財産使用許可申請書を松阪地区広域消防組合消防本部総務課へ提出してください。
行政財産使用許可申請を受付後に、松阪地区広域消防組合から行政財産使用許可書を交付します。
許可に当っては、別紙「許可条件 [PDFファイル/101KB]」を厳守してください。許可条件を違反したときは、許可期間中であっても許可を取り消すことがあります。この場合において、許可を取り消されたことにより損害が生じても、松阪地区広域消防組合はその補償又は使用料の返金は行いません。
設置事業者が自動販売機の設置を辞退した場合、設置事業者の次に高い価格を提案した者を設置事業者とすることとし、使用料は、次に高い価格を提案した設置事業者の提案価格とします。
次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。
次のいずれかに該当するものは、無効とします。
使用許可の手続きに関する一切の費用については、設置予定事業者の負担とします。
※代理人に係る注意事項
支店、営業所で参加される場合については下記のとおり取り扱うこととします。
共通様式集(応募申込書、誓約書、委任状、質疑書、価格提案書、設置実績調書、販売品目一覧表) [Wordファイル/67KB]
質問については、別紙、質疑書(松阪地区広域消防組合所定書式) [Wordファイル/32KB]により原則、ファックスにて問い合わせてください。回答はファックスにて行います。