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物品・業務委託の契約書条項及び約款について、下記のとおり「甲の解除権」等の条項を一部改正いたします。
契約が解除された場合の違約金について、破産法等に基づく解除により、受注者がその債務履行を拒否し、または、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合を追加しました。
物品売買契約書、印刷製本請負契約書、賃貸借契約書(長期継続契約)、清掃・警備・保守・その他業務委託契約約款、清掃・警備・保守・その他業務委託契約約款(長期継続契約)
条項については、入札・契約関係規則等(物品等)をご確認ください。
平成29年3月22日以降に契約監理課で発注する案件より適用します。