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物品・業務委託等における技術者等の直接かつ常時雇用関係にあることを確認する場合に、これまでは健康保険証で雇用関係が確認できることとしておりましたが、令和7年12月2日より健康保険証が使用できなくなったことを受け、令和8年3月24日公告分からは、以下の書類を以て雇用関係を確認させていただきますのでご承知おきください。
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
・その他公的に雇用確認が証明できる書類(住民税特別徴収税額の通知書など公共機関が発行する書類)