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松阪市は条例を制定し、いわゆる「ごみ屋敷」対策に取り組みます。
松阪市住居等における不良な生活環境の解消に関する条例(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例)を、令和5年4月1日から施行します。
いわゆる「ごみ屋敷」とは
人が居住している住居やその敷地に、ごみなどの物を堆積したり、放置することにより、害虫または臭気の発生、火災や物の崩落のおそれがあること等により、その周辺の生活環境に著しく支障が生じている状態(不良な生活環境)の建築物やその敷地のことです。
取組の対象となる「不良な生活環境(ごみ屋敷)」とは
ごみなどの物の堆積や放置により、衛生面、防災面等で、住民の方の生活環境に大きな影響を及ぼしている状態を、「不良な生活環境(ごみ屋敷)」としています。
(例)
- 屋外に大量に積み上げられた物品等が、道路にはみ出して通行の妨げになっている
- 臭気や衛生上有害な害虫等が発生している
- 火災発生のおそれがある など
※不良な生活環境(ごみ屋敷)状態であるかどうかについては、職員が状況調査をした後、対策会議、審議会を開催し、判断します。
※本条例の対象は、「建築物及びその敷地」としていることから、建築物の敷地となっていない空き地等は原則「住居等」には含まれません。建築物の中でも「人が居住しているもの」に限定しているため、空き家については、条例の対象とはせず、空家対策の観点から「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき対応することとして整理を行っています。
条例の基本方針
いわゆる「ごみ屋敷」と呼ばれる不良な生活環境を解消するためのごみなどの片付けは、物を堆積したり放置しているご本人が行うことを原則とします。
しかし、ご本人が認知症や高齢化に伴う身体機能の低下、疾病などの課題を抱え、ご本人によるごみの片付けが困難である場合があります。
そのような場合は、ごみなどを片付けるだけでなく、ご本人の抱える課題に寄り添い、市の関係部局や関係機関、地域の方々と連携、協力しながら不良な生活環境の解消をめざします。
この条例で新たにできること
本人に寄り添った支援を基本としていきますが、新たに条例を制定したことにより可能となった事項を組み合わせ、いわゆる「ごみ屋敷」対策に取り組んでいきます。
調査
物を堆積したり放置している本人の福祉サービスの利用状況等の調査や立入調査が可能になります。
ごみの排出支援
周辺の生活環境に著しく支障が生じている状態で、本人によるごみの片づけが困難な場合、本人の同意のもと行政がその片づけを支援することができます。
措 置
解決に目途が立たず、周辺の生活環境に著しい影響がある場合は、条例に基づき指導・勧告・命令・代執行といった必要な措置をとることが可能になります。
不良な生活環境の解消に向けた流れ
松阪市では、各部局・関係機関・地域の方々との連携により、以下に掲げる取組等を通じて、不良な生活環境(ごみ屋敷)の改善・解消を目指します。
1 現地確認・調査から判定・対応方針決定
職員による現地確認・調査の後、関係部局が加わった市の対策会議を開催し、方針を検討します。不良な生活環境(ごみ屋敷)である、またはその恐れがあると判定した場合には、審議会を開催し改善・解消に向けた対応方針を決め、計画的・継続的に取組を進めます。
2 支援
居住者等に住居等を適切に管理するよう働きかけます。
必要に応じて居住者の生活上の課題解決を支援します。ご本人がご病気の場合や、経済的困窮の状態である場合、医療や介護を必要とされているなど、生活上の諸課題を抱えておられる場合には、福祉等の必要な施策につながるよう支援を行います。
3 措置
福祉的な支援では不良な生活環境(ごみ屋敷)の解決が困難で周辺の生活環境に著しい支障が生じている場合に、条例による措置を実施します。
- 居住者等への指導、勧告、命令等を行います。
- 命令に従わない場合は、市が代執行(費用は居住者負担)をする場合があります。
資料
関連ページ
「松阪市住居等における不良な生活環境の解消に関する条例骨子(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について
問い合わせ先
条例についての問い合わせ
健康福祉部 健康福祉総務課 総務企画係 31-1925
いわゆる「ごみ屋敷」についての相談
健康福祉部 健康福祉総務課 福祉相談係 31-1926
環境生活部 環境課 53-4066
環境生活部 清掃事業課 53-4470