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第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
第十二回特別弔慰金の請求受付について
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20年、30年、40年、50年、60年、70年、80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日において恩給法(大正12年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)
支給対象者
◆戦没者等の死亡当時の遺族一人のみ
※遺族が複数人いる場合は、優先順位の高い方に支給します。また同順位の遺族が複数人いる場合は、話し合い等により全ての同順位者の承諾を得たうえで、お一人に決定してから請求してください。
支給条件
1.基準日より前(令和7年3月31日)までに軍人、軍属、準軍属が公務上または勤務に関連して死亡していること。
2.基準日(令和7年4月1日)に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。
3.戦没者等の死亡時の遺族(生まれていたこと)。ただし、子は胎児も含まれる。
4.日本国籍を有すること
支給対象となる遺族の優先順位
1順位 | 弔慰金受給権者 ※弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと 2.弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと |
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2順位 | 戦没者等の子 ※戦没者等の死亡当時の胎児を含む |
3順位~6順位 | 戦没者等の1.父母(3順位) 2.孫(4順位) 3.祖父母(5順位) 4.兄弟姉妹(6順位) ※次の要件をすべて満たす必要があります。 1.戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること 2.基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと (戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く) 3.基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていない こと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと (戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く) |
7順位~10順位 | 戦没者等の1.父母(7順位) 2.孫(8順位) 3.祖父母(9順位) 4.兄弟姉妹(10順位) ※上記3~6順位に必要な要件を満たしていない者 |
11順位 | 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有 していた者で、戦没者等の葬祭を行った者 |
12順位 | 上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有 していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者 |
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
受付期間
令和10年3月31日(金)まで
※請求期限(令和10年3月31日)を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けとることができなくなりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
◆顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
◆請求される方の戸籍謄本(抄本) ※発行日が令和7年4月1日以降のもの
◆代理人が請求するときは、本人の委任状が必要です。 委任状 [PDFファイル/689KB]
◆前回請求者と異なる方が請求される際に、上記以外の戸籍書類が必要となる場合があります。なお、戸籍を取得する際に本籍地と戸籍の筆頭者が必要となりますので、あらかじめご確認のうえ受付をお願いいたします。
受付場所
◆第3分館 受付ブース(令和7年4月14日(月)~令和7年6月30日(月))(12時~13時は本庁1階13番窓口へ)
◆健康福祉総務課【松阪市役所1階 13番窓口】(令和7年7月1日以降)
◆各地域振興局地域住民課
受付時間
午前9時00分から午後4時00分まで
来庁時のお願い
混雑時には、ご案内までお時間をいただくことがあります。また、必要書類が整っている方の受付を優先させていただきますので、あらかじめご了承ください。
問い合わせ先
部署名 | 電話番号 | ファックス番号 | |
---|---|---|---|
市役所 (4/14~6/30) |
健康福祉総務課 (第3分館 受付ブース) |
0598-20-8029 | 0598-26-9113 |
市役所 (7/1~) |
健康福祉総務課 (市役所1階 13番窓口) |
0598-53-4086 | 0598-26-9113 |
各地域振興局 |
嬉野地域振興局 地域住民課 | 0598-48-3809 | 0598-42-4945 |
三雲地域振興局 地域住民課 | 0598-56-7910 | 0598-56-5382 | |
飯南地域振興局 地域住民課 | 0598-32-2922 | 0598-32-3771 | |
飯高地域振興局 地域住民課 | 0598-46-7112 | 0598-46-1092 |