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指定校変更(校区外就学)・区域外就学について

ページID:0115215 更新日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示

就学する学校の指定について

 松阪市では、学校、家庭、地域が連携し、地域とともに子どもたちの教育を推進し、地域に開かれた学校づくりに取り組んでいます。このため、お子さんの就学に際しては、住民基本台帳のご住所により、就学する小中学校を指定しています。(この学校を指定校といいます。)

指定校変更(校区外就学)・区域外就学について

 ご住所により指定校に就学するのが原則ですが、別添の許可基準により、指定校変更(校区外就学)または区域外就学を認めています。

指定校変更(校区外就学)

 市内に住民登録がある児童・生徒に対して、指定校以外の市立小中学校への就学を認める制度です。

区域外就学

市外の学校への就学を認める制度です。

  1. 市外の市町村に住民登録がある児童・生徒に対して、市立小中学校への就学を認める制度
  2. 市内に住民登録がある児童・生徒に対して、市外の市町村立小中学校への就学を認める制度

手続きについて

それぞれの手続きは、下記の松阪市教育委員会学校教育課、各教育事務所で行っています。

※松阪市内に住民登録があり、他市町村市立小中学校に就学を希望される方は、希望学校の所在地の市町村の教育委員会へご相談ください。

※区域外就学については、住所地の教育委員会と松阪市教育委員会との事前の協議が必要です。

許可の要件

下記ダウンロードファイルの指定校変更(校区外就学)許可基準及び区域外就学許可基準をご参照ください。

必要書類

各事由により必要書類が異なりますので許可基準をご参照ください。書類は下記ダウンロードファイルをご参照ください。

手続きの時期等

  1. 次年度よりこの制度を利用したい場合は、お早めにお問い合せください。
  2. 事由によっては、保護者、学校、関係機関等と協議を行った上で決定します。

※ 詳細については、下記へお問い合せください。

松阪市教育委員会事務局

学校教育課 0598-53-4388・4389

北部教育事務所(嬉野ふるさと会館内) 0598-48-3821

西部教育事務所 (飯南地域振興局敷地内)0598-32-2300

ダウンロードファイル

指定校変更(校区外就学)許可基準[PDFファイル/73KB]

区域外就学許可基準[PDFファイル/81KB]

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