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松阪市地域計画(飯南・飯高管内)案の公告・縦覧について
松阪市地域計画(飯南・飯高管内)案の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により松阪市地域計画(飯南・飯高管内)案を公告・縦覧します。
松阪市地域計画(飯南・飯高管内)策定案の地区名
・飯高町下滝野・宮前地区
・飯高町作滝・赤桶地区
・飯高町田引地区
・飯高町富永地区
・飯高町宮本地区
・飯高町加波地区
・飯高町作滝・赤桶地区
・飯高町田引地区
・飯高町富永地区
・飯高町宮本地区
・飯高町加波地区
松阪市地域計画(飯南・飯高管内)変更案の地区名
・飯南町深野地区
・飯南町下仁柿地区
・飯南町有間野地区
・飯南町向粥見地区(波留・本郷)
・飯南町粥見地区(上郷)
・飯南町粥見地区(下郷、畑井・三郷)
・飯高町粟野地区
・飯高町七日市地区
・飯高町森地区
・飯高町乙栗子地区
・飯南町下仁柿地区
・飯南町有間野地区
・飯南町向粥見地区(波留・本郷)
・飯南町粥見地区(上郷)
・飯南町粥見地区(下郷、畑井・三郷)
・飯高町粟野地区
・飯高町七日市地区
・飯高町森地区
・飯高町乙栗子地区
松阪市地域計画(飯南・飯高管内)案の縦覧期間
令和7年12月2日から令和7年12月15日
松阪市地域計画(飯南・飯高管内)案の縦覧場所(及び意見書の提出先)
松阪市役所 産業文化部 西部農林水産事務所 松阪市飯高町宮前180番地
意見書の提出方法、提出に当たっての留意事項
意見は書面によるものとし、提出先に直接持参するか郵送又はファクシミリにより受け付けます。
本市の定める様式に住所、氏名、電話番号(法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地、電話番号)を記載してください。
なお、意見書の提出期限は縦覧期間満了の日までです。
本市の定める様式に住所、氏名、電話番号(法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地、電話番号)を記載してください。
なお、意見書の提出期限は縦覧期間満了の日までです。





