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個人情報保護制度の改正について

ページID:0127528 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

 国の個人情報保護制度の見直し及び松阪市の対応についてお知らせします。

個人情報保護制度の改正の概要について

 個人情報保護制度は、従来、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体など、主体により異なる法令等を適用していました。
 令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、国において、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両方及び個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正されました。
 これにより、令和5年4月1日から、個人情報保護制度の法体系が一本化され、松阪市を含む地方公共団体についても、これまでの条例による運用から個人情報保護法による全国的な共通ルールが適用されることになりました。   
​ 個人情報保護法改正図
 なお、地方自治体は、個人情報保護法の規定の範囲内において、条例で必要な事項を定めることができます。
 個人情報保護法改正の詳細については、以下の個人情報保護委員会のホームページをご参照ください。(外部サイトへリンク。別ウィンドウが開きます。)
 ・令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)
 ・法令及びガイドライン等

制度改正に伴う松阪市の対応

 令和5年4月1日からは、個人情報保護法及びガイドライン等に基づく制度運営を行うことから、現行の「松阪市個人情報保護条例」を廃止し、新たに個人情報保護法の施行に必要な事項を規定した「松阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」(以下「法施行条例」といいます。)を制定しました。
 ・松阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例 [PDFファイル/189KB]

法施行条例に規定する主な内容

1.開示請求に係る手数料及び費用負担
     個人情報保護法では、開示請求等に係る手数料は300円と規定されますが、松阪市では、引き
    続き手数料は無料とし、写しの交付等に係る実費(コピー代等)は従来どおり規則で有料と定め
        ております。
2.開示請求等の決定期限
     個人情報保護法では、開示請求の決定期限は30日以内とされています。一方、松阪市個人情報
        保護現行条例では15日以内であったため、引き続き同じ期間となります。
3.個人情報取扱事務登録簿
     個人情報保護法では、1,000人以上の保有個人情報を取り扱う個人情報ファイルに関し、個人
    情報ファイル簿の作成及び公表が義務付けられていますが、1,000人未満の個人情報ファイルに
        ついては義務付けられていません。松阪市では、1,000人未満の保有個人情報についても取り扱
    い等の管理の必要性から、松阪市個人情報保護条例で運用していた個人情報取扱事務登録簿の作
    成及び公表を、引き続き運用します。​ 

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