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指定管理者制度のご案内

ページID:0116045 更新日:2016年8月30日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度とは

 市の公共施設※は、これまで市が直接管理運営を行うか、市が出資する法人や公共的団体などに管理運営を委託することとなっていました。しかし、平成15年9月に地方自治法が一部改正され、民間事業者を含めた幅広い団体に、公共施設の管理運営を任せることができるようになりました。この公共施設の管理運営を任せる事業者のことを指定管理者といいます。

※ここでいう公共施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方自治体が設ける施設をいいます。地方自治法上は、「公の施設」と呼ばれます。

制度の目的

 この制度は、公共施設の利用について、多様化・高度化するニーズにより効果的、効率的に対応するため、公共施設の管理運営に民間事業者等の能力を活用し、サービスの質的向上と経費削減などを図っていくためのものです。
 市では、公共施設がより利用しやすくなるよう、各施設の利用状況などを踏まえつつ、順次導入を検討していきます。

指定管理者の指定手続き

公募により指定管理者を指定する場合は、次のような手続きが必要となります。

フロー

※指定管理者審査選定委員会は、学識経験者などにより構成されます。

指定管理者制度導入施設一覧

※松阪市が導入している指定管理者施設一覧は松阪市指定管理者制度導入施設一覧表ページはこちら。 [PDFファイル/100KB]。(令和6年4月現在)

指定管理者の公募と審査選定結果

※指定管理者の公募と審査選定結果については、「指定管理者の公募と審査選定結果」のページをご覧ください。

指定管理施設の評価

 松阪市では、指定管理者制度をより有効に活用していくためには、評価・モニタリングが重要な要素となると捉え、その一環として指定管理者制度導入施設における評価を実施し、その結果を「指定管理施設の管理運営評価表」として取りまとめています。
 詳しくは「指定管理施設の評価」のページをご覧ください。

参考資料

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