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臨床研究倫理審査委員会の外部機関からの審査受託
外部機関からの審査委託
松阪市民病院臨床研究倫理審査委員会(以下、「当委員会」という。)では、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(以下、「生命科学・医学系指針」という。)」が適用となる研究について、外部機関の研究責任者からの依頼により審査業務を受託しております。
審査を依頼する際の確認事項
- 審査業務を依頼する研究が、「生命科学・医学系指針」が適用となる研究であることを確認してください。
- 当委員会に審査業務を依頼することについて、あらかじめ相談を行い、必要な手続きを確認してください。
- 研究機関の要件確認により、審査をお受けできない場合があります。
- 審査業務を受託した後も、「生命科学・医学系指針」に定める研究機関の責務は、研究機関に残ります。研究機関の規定に従って適切に対応してください。
- 審査業務の開始前に所属機関の長と松阪市民病院長との間で人を対象とする医学系研究審査倫理審査業務委受託契約を締結していただきます。
- 審査終了後、研究機関の長により研究実施の可否の判断を経て、研究を開始してください。
- 研究機関において利益相反の確認手続きを行ったのち、申請をお願いいたします。
- 審査料等が発生いたします。
申請手順について
- 当委員会へ審査業務の依頼を希望する研究責任者(研究代表者)は、当委員会事務局 松阪市民病院 薬剤部 0598-23-1515(代表)へ連絡してください。
- 倫理審査委受託契約が必要となります。当委員会事務局へお問合せの上、確認をお願い致します。審査の開始前までに締結する必要があります。締結までに日数を要する可能性もあるため、ご留意ください。
様式
様式1 松阪市民病院倫理審査依頼書 [Wordファイル/21KB]
様式2 松阪市民病院臨床研究計画書 [Wordファイル/29KB]
様式3 松阪市民病院COI報告書 [Wordファイル/23KB]