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3-2 松阪市開発行為に関する指導要綱について

ページID:0116287 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 建物を建てる目的で行う宅地開発(造成など)の許可を受けるためには、都市計画法で定められた「技術基準(法第33条)」を満たすほか、また市街化調整区域の場合は「立地基準(法第34条)」も満たす必要があります。
 これら法律の基準に加えて、松阪市では「松阪市開発行為に関する指導要綱」を作成して、開発事業者に周辺の道路や公園などの適切な整備や自然環境の保全を指導し、松阪市をより住みやすく、秩序あるまちづくりにつなげています。

(1)「松阪市開発行為に関する指導要綱」を改正しました(令和8年4月1日施行)。

今回の改正では、主に以下の見直しを行いました。

松阪市開発行為に関する指導要綱 [PDFファイル/307KB]

松阪市開発行為に関する指導要綱 (新旧対照表) [PDFファイル/1.33MB]

1. 適用範囲の見直し
・隣接地での開発行為の要件変更(第3条第1項第4号)
既存開発区域等の隣接地で行う開発行為について、これまで「同一事業者が行う場合」としていた要件を見直し、事業者の同一性を問わず、開発許可後2年以内(または検査済証交付から1年以内等)の土地の隣接地で行う開発行為は、本要綱の適用対象となります。
・工事中の区画形質変更の合算(第3条第3項)
道路新設を伴う開発行為において、その隣接地(新設道路に接する土地)で工事中に区画形質の変更を行う場合、その土地の面積も開発区域の面積に含めて適用を判断する規定を新設しました。

2. 事前協議の基準の明確化(第4条第1項)
事前協議を行う際は、本要綱の各条文(第7条から第32条まで)を基準として協議を行う旨を明記しました。

3. 技術基準等に関する追加
・地下埋設物の位置確認(試掘等)の義務化(第15条第2項)
事前協議時等において、既存の地下埋設物等の位置確認が必要となった場合、事業者の負担において試掘等により位置確認を行う規定を新設しました。
・道路の「すみ切り」基準の新設(第17条第1項第5号)
開発区域内に新設する道路が交差または接続する箇所に設ける「すみ切り」について、具体的な構造基準を新設しました。

4. その他の見直し
・防災措置対象の追加(第26条第2項)
防災措置を講じる対象に、開発行為を中止または廃止する場合を追加しました。
・添付図書の明確化(様式第1号、第2号)
事前協議申出書および予備協議申出書の添付図書に関する必要項目を明確化しました。
・その他、各条文における文言の統一や表現の整理を行いました。

(2)「松阪市雨水流出抑制技術指針」を策定しました。

 本指針は、松阪市開発行為に関する指導要綱第19条第6項に規定する技術指針として雨水流出抑制施設(浸透施設や貯留施設)に関する計画、設計、維持管理の技術的事項について基本的な考え方を示したものです。松阪市公共下水道計画(雨水)の排水区別に定める流出係数を上回る分に対し、流出抑制対策を講じるものとしています。
松阪市雨水流出抑制技術指針 [PDFファイル/3.07MB]

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