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3-2 松阪市開発行為に関する指導要綱について

ページID:0116287 更新日:2020年2月17日更新 印刷ページ表示

 開発許可を受けるためには、都市計画法第33条に定められている基準(技術基準)に適合しなければならなく、また市街化調整区域については都市計画法第34条に定められている基準(立地基準)にも適合しなければなりません。
 これらのほかに松阪市において必要な事項を定めた「松阪市開発行為に関する指導要綱」があります。これは、開発行為の施行に関して適正な指導を行うことにより、開発区域及びその周辺の公共施設の整備、環境の保全等、本市の健全な発展と調和のとれた秩序あるまちづくりを促進することを目的としています。

(1)「松阪市開発行為に関する指導要綱」を改正しました(令和2年4月1日から施行)。

松阪市開発行為に関する指導要綱

令和2年4月1日から変更となる主な点は、次のとおりです。

  • 指導要綱の適用を受ける開発行為の範囲が変わります。
    1. 市街化区域において行う開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為
    2. 市街化調整区域において行う開発行為
    3. 都市計画区域外において行う開発区域の面積が10,000平方メートル以上の開発行為
    4. 同一事業者が、開発行為の完了後2年以内に隣接する土地において開発行為を行う場合で、
      開発区域の面積の合計が(1)又は(3)に該当するとき。
  • 事前協議申出書、予備協議申出書、協定書の様式を定めました。
  • 各公共施設の規定を追加、変更しました。主な点は次のとおりです。

道路

 開発区域の隣接地に将来開発可能な土地があるときは、道路の終点を区域界とするなど、将来道路を延伸できるよう計画すること。(第17条第1号)

公園

 公園等の形状は、ベンチ等の施設を有効に配置できるように、概ね正方形、長方形のまとまりのある形とし、最短辺は6m以上とすること。ただし、地形上やむを得ない場合等により、狭長、屈曲又は複雑な形状となる場合は、公園等として有効利用できる区域で公園等の必要面積を確保することとし、有効利用できる区域の面積はその区域の最短辺が6m以上の矩(く)形、又はこれに近い形状で算出すること。(第18条第2号)

排水施設

 事業者は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の開発行為又は10,000平方メートル以上で洪水調整容量が500立方メートル未満の開発行為の内、公共下水道全体計画の雨水計画の排水区域内における開発行為については、松阪市雨水流出抑制技術指針により、開発行為に伴い増加する雨水の流出量を調整するための雨水流出抑制施設を設置するものとする。(第19条第6項)

 公共施設の帰属と公益施設の寄附について

 これまで開発行為により設置された道路、公園、ごみ集積所等は、公共施設の用に供する土地として都市計画法第40条の規定により帰属としていましたが、ごみ集積所は公益施設として扱い、帰属ではなく寄附するものとします。帰属や寄附の際に必要となる提出書類について、詳しくは建築開発課窓口にてご案内いたします。

(2)「松阪市雨水流出抑制技術指針」を策定しました。

 本指針は、松阪市開発行為に関する指導要綱第19条第6項に規定する技術指針として雨水流出抑制施設(浸透施設や貯留施設)に関する計画、設計、維持管理の技術的事項について基本的な考え方を示したものです。松阪市公共下水道計画(雨水)の排水区別に定める流出係数を上回る分に対し、流出抑制対策を講じるものとしています。
松阪市雨水流出抑制技術指針