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3-1 都市計画法の規定による開発許可等の権限移譲について

ページID:0116298 更新日:2020年2月17日更新 印刷ページ表示

 松阪市内における「都市計画法に基づく開発行為の許可等」及び「三重県宅地開発事業の基準に関する条例に基づく設計確認等」の事務は、令和2年3月31日までは三重県が行いますが、令和2年4月1日に、松阪市にその権限が移ることとなりました。
 したがって、令和2年4月1日以降は、松阪市長が開発許可等を行います。

 令和2年4月1日から変更となる主な点は、次のとおりです。

(1)申請の手続きなど

  • 手続きの流れ(開発行為の場合)
    手続きの流れ
  • 開発登録簿の閲覧場所は、松阪市建設部建築開発課(第一分館1階)となります。
    ※令和2年3月31日までに三重県が許可した開発登録簿も同様です。

(2)手数料の納付方法

 申請手数料の金額は変更ありませんが、松阪市建築開発課でお渡しする「納入通知書」により、指定金融機関等で現金納付していただくことになります。三重県証紙は使用できませんのでご留意ください。

(3)各種申請書の様式

 申請書等の様式は、松阪市が定める様式としてください。
 松阪市が定める様式は、「3-9 様式」からダウンロードできます

(4)松阪市が適用する三重県開発審査会提案基準

 市街化調整区域における立地基準として、三重県開発審査会で承認され、定められている三重県開発審査会提案基準の内、現在三重県が適用している提案基準(1、2、4~11、13~26、31、32)に提案基準27を加えます。

提案基準27の概要

 市街化調整区域に関する都市計画の決定(線引き)の際、一戸建て専用住宅等が存在していたことが明らかな指定既存集落内の土地において、一定の要件を満たす場合に一戸建て専用住宅の建築を可能とするものです。
⇒詳しくは、三重県ホームページへ