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2-5 定期報告
定期報告制度の改正と様式について
定期報告における告示が改正され、定期報告制度の調査・検査内容が見直されます。 これは、常時閉鎖した状態にある防火扉の一部の項目について防火設備の検査で報告する内容となっていますが、松阪市はその項目を建築物の調査に付加するため、これまで通り建築物の調査での報告となります。 また、換気設備の作動状況等の、建築物の調査から建築設備の検査に移動する項目についても同様に付加します。 令和7年7月1日以降に着手する調査・検査は改正後の様式に従って行うこととなりますので、様式をご確認ください。
定期報告制度の改正については下記サイトをご確認ください。
>建築基準法の一部を改正する法律(国土交通省)(外部サイト)
>防火・避難等ポータルサイト 定期調査・定期検査・定期点検(外部サイト)
定期報告を必要とする建築物の用途、規模及び報告時期(*1)
(建築基準法施行令第16条、松阪市建築基準法施行細則第10条)
対象用途 | 規模等(いずれかに該当するもの) | 報告時期 | |
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(1)-1 |
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平成30年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで |
(1)-2 |
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(2) |
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平成29年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで |
(3) (*3) |
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平成30年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで |
(4) |
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平成30年を始期として隔年の6月1日から9月30日まで |
*1 避難階以外の階を次の用途に供するもの
*2 宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは、「その他これに類するもの」に該当する。
*3 学校に附属するものを除く。
定期報告を必要とする建築設備等及び報告時期
(建築基準法施行令第16条、松阪市建築基準法施行細則第11条、第11条の2)
建築設備等の種別 | 対象 | 報告時期 | |
---|---|---|---|
(1) | 昇降機 |
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)
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毎年、当該昇降機の設置者が法第87条の2において準用する法第7条第5項または法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1月間 |
(2) | 防火設備 |
外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。 |
毎年、6月1日から11月30日まで |
(3) | 準用工作物 | 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設 | 毎年、当該工作物の築造主が法第7条第5項または法第7条の2第5項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の1月間 |
- 平成28年5月31日までに既に設置されている小荷物専用昇降機については、平成28年6月1日から2019年(令和元年)5月31日までに最初の報告を行う必要があります。
また、以降については、最初に行った定期報告の日の属する月に応当する月の 1月間が報告時期となります - 防火設備については、平成28年6月1日から2019年(令和元年)5月31日までに最初の報告を行う必要があります。