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市営住宅の家賃の減免等について

ページID:0116060 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

市営住宅の家賃の減免等について

市営住宅に入居中の方で収入が低額な方、収入が著しく減少した方【新型コロナウイルスの影響により収入が著しく減少した方を含む】、病気にかかった方など特別な事情がある方については、下記のとおり家賃の減免や徴収猶予ができる場合がありますので、住宅課までご相談ください。

家賃の減免について

  1. 収入月額(市営住宅入居者収入認定通知書に記載)が52,000円以下の方(生活保護受給者を除く)
  2. 世帯員の退職または転職等により、収入が著しく減少したとき。
  3. 風水害、火災等があったとき。ただし火災は類焼に限ります。

家賃の減免内容について

減免対象の方については、審査のうえ、収入に応じて家賃が「3分の1減免」、または「2分の1減免」が適用されます。

減免期間は申請日の属する月の翌月分から適用されます。また適用期間は最長で申請日の属する年度末までです。

※減免の申請は毎年度手続きが必要です。

家賃の減免および徴収猶予の手続きについて

手続きについては、入居者の方からの申請が必要です。

家賃の減免については申請書と必要な添付書類をあわせて提出していただく必要があります。また、収入が著しく減少した方や病気にかかられた方など特別の事情がある方については、家賃の徴収猶予ができる場合もあります。

手続きの詳細については住宅までご相談ください。

※世帯員に異動(出生・死亡・転出など)があったときは、家賃変更の対象となる場合がありますので、必ず届出を行なってください。